更新日:2022年3月1日

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障害者虐待防止法について

平成24年10月に障害者虐待防止法(正式名称:「障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。
この法律は、障がい者の尊厳を守り虐待を防ぐ法律です。

障がい者虐待を発見したすべての人に通報義務があります

障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、生命に重大な危険がある場合だけでなく、虐待を受けているかもしれないという疑いの段階でも通報する義務があります。
また虐待は、虐待している人、されている人の自覚は問いません。
障がい者虐待は身近な問題であり、特定の人や家族で起こるものではありません。

障がい者虐待の対象になる人

障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(18歳未満の人も対象になります)
※障がい者手帳を取得していない場合も含まれます。

障害者虐待防止法は「障がい者虐待」を次の3種類に定めています

  • 擁護者による障がい者虐待
  • 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
  • 使用者による障がい者虐待

障がい者虐待の例

身体的虐待

  • 殴る、蹴る、つねる
  • やけどをさせる
  • 身体を縛り行動を制限する
  • 閉じ込める
  • 過剰投薬

性的虐待

  • 性的行為を強要する
  • わいせつな言葉を言う、わいせつな映像をみせる
  • キスをする、裸にする
  • 性器や性行為を見せる

心理的虐待

  • ののしる、怒鳴る
  • 子ども扱いする
  • 意図的に無視する

放棄・放任(ネグレクト)

  • 必要なサービスや医療を受けさせない
  • 十分な食事を与えない
  • 不潔な住環境で生活させる

経済的虐待

  • 年金や賃金を渡さない、これらのお金がどのように管理されているか本人が知らない
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない・雇用主が工賃・給料を支払わない

「虐待」かもしれないと思ったら「通報」を

沖縄市障がい者虐待防止センター
【直通】098-939-7894(平日8時30分~17時15分)
【代表】098-939-1212
【FAX】098-939-7739
【メール】skenriyougo@city.okinawa.lg.jp

沖縄市障がい者虐待防止パンフレット(PDF:6,323KB)

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739