更新日:2022年3月1日
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平成24年10月に障害者虐待防止法(正式名称:「障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。
この法律は、障がい者の尊厳を守り虐待を防ぐ法律です。
障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、生命に重大な危険がある場合だけでなく、虐待を受けているかもしれないという疑いの段階でも通報する義務があります。
また虐待は、虐待している人、されている人の自覚は問いません。
障がい者虐待は身近な問題であり、特定の人や家族で起こるものではありません。
障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(18歳未満の人も対象になります)
※障がい者手帳を取得していない場合も含まれます。
沖縄市障がい者虐待防止センター
【直通】098-939-7894(平日8時30分~17時15分)
【代表】098-939-1212
【FAX】098-939-7739
【メール】skenriyougo@city.okinawa.lg.jp
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