更新日:2025年7月1日
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一定面積以上の土地の売買等の取引を行った場合、国土利用計画法に基づき契約の締結日を含めて2週間以内(契約締結日含み14日以内)にその土地の所在する市町村に届出が必要です。
※国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、令和7年7月1日より様式に変更がありました。
<廃止される記載事項>
・ 届出に係る権利以外の権利
・ 土地の目的等に関する事項のうち計画の概要
<新たに追加される記載事項>
・国籍等
沖縄市は(2)にあたるため、5,000平方メートル以上の土地取引について届出が必要です。
なお、届出をしないと法律で罰せられることもありますので十分ご注意下さい。
令和7年7月1日より様式に変更があり、届出に係る契約が令和7年6月30日以前であった場合においても、提出が令和7年7月1日以降の場合、新様式での届出が必要となります。
沖縄市企画部政策企画課 TEL:098-939-1212(内線2329)
沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 TEL:098-866-2040
沖縄県HP 土地取引届出制度(外部サイトへリンク)
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