更新日:2024年6月26日
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一定面積以上の土地の売買等の取引を行った場合、国土利用計画法に基づき契約の締結日を含めて2週間以内(契約締結日含み14日以内)にその土地の所在する市町村に届出が必要です。
沖縄市は(2)にあたるため、5,000平方メートル以上の土地取引について届出が必要です。
なお、届出をしないと法律で罰せられることもありますので十分ご注意下さい。
沖縄市企画部政策企画課 TEL:098-939-1212(内線2329)
沖縄県企画部土地対策課 TEL:098-866-2040
沖縄県HP 土地取引届出制度(外部サイトへリンク)
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