更新日:2026年4月1日
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一定面積以上の土地の売買等の取引を行った場合、国土利用計画法に基づき契約の締結日を含めて2週間以内(契約締結日含み14日以内)にその土地の所在する市町村に届出が必要です。
※国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、令和8年4月1日より様式に変更がありました。
<追加される記載事項>
・土地に関する権利の取得者(買主等)が法人の場合に、以下の①~③の項目についても届出が必要になります。なお、個人の場合は、届出項目の変更はありません。
①法人の代表者の国籍等
②同一の国籍を有する者が法人の役員の過半数を占める場合、
当該国籍等
③同一の国籍を有する者が法人の議決権の過半数を占める場合、当該国籍等
沖縄市は(2)にあたるため、5,000平方メートル以上の土地取引について届出が必要です。(一団となった複数の土地取引で、面積が合計5,000平方メートルを超える場合も対象)
なお、届出をしないと法律で罰せられることもありますので十分ご注意下さい。
届出に係る契約が令和8年3月31日以前であった場合においても、提出が令和8年4月1日以降の場合、新様式での届出が必要となります。
沖縄市企画部政策企画課 TEL:098-939-1212(内線2329)
沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 TEL:098-866-2040
沖縄県HP 土地取引届出制度(外部サイトへリンク)
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