障がいのある方の為の在宅投票の方法について知りたい
身体に重度の障がい等がある方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
下記の事由に該当する方で、ご自身のお名前を自書することができる方は、あらかじめ選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅等で投票することができます。
以下の郵便等投票証明書交付申請書にて申請して下さい
交付申請書(ご本人記載用)(PDF:33KB) 交付申請書(代理人記載用)(PDF:120KB)
- (1)身体障害者手帳をお持ちの方で障がいの程度が次のとおり記載されている方
- [1]両下肢、体幹、移動機能の障がい:1級または2級
- [2]心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸の障がい:1級または3級
- [3]免疫、肝臓の障がい:1級から3級
- [4]その他都道府県知事から、障がいの程度が上記に該当すると証明を受けた方
- (2)戦傷病者手帳をお持ちの方で障がいの程度が次のとおり記載されている方
- [1]両下肢、体幹の障がい:特別項症から第2項症
- [2]内蔵機能障がい:特別項症から第3項症
- [3]その他都道府県知事から、障がいの程度が上記に該当すると証明を受けた方
- (3)介護保険被保険者証をお持ちの方で記載されている要介護状態区分が次に該当すること
代理記載制度について
郵便等による不在者投票ができる方(上記(1)~(3)のいずれかに該当)で、さらに次の要件に該当する方は、代理記載人を指定して代理記載による投票ができます。
- (1)身体障害者手帳に上肢、または視覚の障がい:1級
- (2)戦傷病者手帳に上肢、または視覚の障がい:特別項症から第2項症
- (3)沖縄県知事から、障がいの程度が上記に該当すると証明を受けた方