概要説明 |
経済対策及び良質な住宅ストックの形成を図ることを目的に、市民が居住する住宅を市内の施工業者と契約し対象となるリフォーム工事を行う場合に、工事費の一部を補助します。
【補助対象工事】 1.バリアフリー改修工事 2.省エネ改修工事 3.空き家改修工事(居住する者のいない期間が概ね1年以上の住宅) 4.耐久性等を向上させる改修工事 5.子育て支援改修等工事(18歳以下の者と同居している世帯又は出産前で母子健康手帳の交付を受けた者がいる世帯) 6.テレワークの推進改修等工事(住宅内にテレワークスペースを確保する工事等)
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申請対象者 |
1.令和9年1月末日までに実績報告書の提出が可能であること 2.介護保険法による居宅介護住宅改修費の支給を受けていない者、ただし、支給限度額を超える工事を行う場合を除く。 3.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による住宅改修費の支給を受けていない者、ただし、支給限度額を超える工事を行う場合は除く。 4.市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していない者 5.国民健康保険料等を滞納していない者 6.補助を受けようとする工事について、国、県または市の他の制度による補助または扶助を受けていない者 7.沖縄市に住民登録し、補助対象住宅に居住する者または、実績報告書の提出までに補助対象住宅に居住する者 8.築年数が建築後1年を経過している住宅であること 9.総工事費20万円以上の工事であること 10.交付決定後に速やかにリフォーム工事を着手すること 11.沖縄市に本社がある法人または、沖縄市に事務所を有し住民登録している個人が行う工事であること 12.令和7年度に沖縄市住宅リフォーム支援事業の補助制度を受けていないこと |
申請可能な期間 |
令和8年6月1日~令和8年12月28日 |
手続き方法 |
⚠️1~13までの項目を全て揃えた状態で申請をしてください。不備がある場合、受領できませんのでご留意ください。※ ダウンロードと記載されているものについては下記「申請書覧」から出力をお願いいたします。
1. 住宅リフォーム支援事業補助金申請書(ダウンロード) 2. 留意事項(ダウンロード) 3. 住民票謄本(市民課1階) 4. 建物の評価証明書(資産税課2階) 5. 滞納のない証明書(納税課2階) 6. 保険料の滞納のない証明書(国民健康保険課1階) 7. 承諾書(借家の場合)(ダウンロード) 8. 数量計算書 9. 数量の根拠となる拾い図や施工前と施工後の平面図等 10. 位置図(工事場所の位置がわかるもの(手書き可)) 11. カタログ(補助対象工事であることの根拠資料) 12.工事前写真台帳(ダウンロード) 13.工事業者の本社所在地確認書類(登記簿謄本、開業届、確定申告等) 14.その他市長が必要と認める書類等
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備考 |
⚠️必ず確認をお願いします⚠️ 【評価証明書について】 1.評価証明書の内容が現在と異なる場合、法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得し提出してください。 2.所有者が亡くなっている場合、申請者と所有者の関係性を確認できる戸籍謄本を提出してください。 【市税の滞納のない証明について】 1.所有者以外が申請する場合、申請者と所有者の滞納のない証明書が必要です。 2.建物所有者が共有名義になっている場合、共有名義の滞納のない証明書と申請者の滞納のない証明書が必要です。 3.非課税の方は資産税課で所得課税証明書を取得し提出してください。 【保険料の滞納のない証明書について】 1.国民健康保険加入者=国民健康保険料の滞納のない証明書 2.後期高齢医療保険加入者=後期高齢医療保険の滞納のない証明書 3.社会保険加入者=社会保険証の写し又はマイナポータルから医療保険の資格情報を印刷し提出 【空き家の改修工事について】 1.概ね1年空き家であることがわかる証明書類又は市が事前に空家等として把握している住宅は誓約書の提出(ダウンロード) |
申請書 |
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委任状 |
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記入例 |
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