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更新日:2025年6月25日

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道路上に物などを置かないでください

道路上に許可なく物などを置くことは道路法で禁止されています。

通行の支障となり、事故の原因にもなりますので、道路上に物などを置かないでください。

これらの設置物件が原因で事故が発生した場合は、設置者が責任を問われる場合があります。

次のような行為はしてはいけません

例えば…

・道路上にお店の看板やのぼり旗、商品等を設置する

・道路上に車の乗入れのための段差解消ステップや鉄板を設置する

・道路上にプランターや植木鉢を置く

・道路上にエアコンの室外機を設置する

・道路上に車やバイク、自転車を停めたままにする など

不法占用禁止イラスト

車の出入口の切下げについて(道路工事施工承認)

車庫や駐車場に乗り入れるために、道路上に段差解消ステップや鉄板等を設置してはいけません。

道路と敷地の段差や、車道と歩道の段差を解消したい場合は、事前に道路管理者の承認を得たうえで、申請者の自己負担で切下げ工事を行っていただく必要があります。

工事を行いたい場合は、認められる場所や基準などがありますので、道路管理者までお問い合わせください。

道路工事施工承認の概要や申請様式はこちら

許可を受けて設置できるもの(道路占用許可)

道路上空に設置する看板や日よけなどは、道路管理者の許可を受けて設置できるものがあります。

設置したい場合は、認められる場所や基準などがありますので、道路管理者までお問い合わせください。

道路占用許可の概要や申請様式はこちら

お問い合わせ

建設部 道路課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-6313