更新日:2022年3月1日
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令和3年9月21日(火曜日)に字大里及び字桃原を変更し、字大里が大里三丁目、字桃原が桃原四丁目に町名が変更になります。
今まで地番を住所として用いてきましたが、住居表示による住所に変更されました。
旧住所 | 新住所 |
---|---|
沖縄市 字大里 ○○○番地×× | 沖縄市 大里三丁目△△番◇◇号 |
沖縄市 字桃原 ○○○番地×× |
沖縄市 桃原四丁目△△番◇◇号 |
今回の住居表示実施による郵便番号の変更はありません。
大里三丁目→904-2163
桃原四丁目→904-2164
(今後、郵便物をお出しの際はお手数ですが、新住所をご使用ください。)
県営泡瀬団地にお住まいの方は、表記が若干ことなります。
実施後は全体図(リンク先 PDFファイル)のようになります。
また、各地区も図【大里三丁目、桃原四丁目】(リンク先 PDFファイル)のようになります。
今回の実施地区の旧新・新旧対照簿を載せていますので利用ください。
旧新対照簿(住民)(PDF:391KB)・旧新対照簿(法人)(PDF:152KB)
新旧対照簿(住民)(PDF:391KB)・新旧対照簿(法人)(PDF:152KB)
今回の実施地区地番調書を載せていますので利用ください。
住居表示が実施されると同時に土地の表示や本籍地の表示も変更されます。これまで「字大里、字桃原」と表示していた部分が「大里三丁目、桃原四丁目」と変更されますが、番号は変わりません。
※本籍地が「字大里、字桃原」ではない方は本籍地の変更はありません。
※一部、字の名称のままになる場合がありますので詳しくは市民課戸籍係にお問い合わせください。
【例】
種類 | これまでの表示 | あたらしい表示では |
---|---|---|
本籍地 | 沖縄市字大里××番地 | 沖縄市大里三丁目××番地 |
本籍地 | 沖縄市字桃原××番地 | 沖縄市桃原四丁目××番地 |
住居表示の実施を行った際、土地・建物の登記簿表題部に記載されている字の名称を新丁名に自動的に書替えられます。
※建物登記時の所在地番と現在の所在地番が、土地の分筆又は合筆等により変わっており、建物登記簿の所在地変更を行っていない場合、表題部の自動変更を行えない可能性がありますので、現在の登記情報と所在地番のご確認をお願いします。
土地・建物の登記簿権利部は、個人の財産に関わる事項となっている為、市役所や法務局(登記所)において、自動的に変更する事が出来ません。そのため、権利部に関しては権利者(所有者)にて変更して頂く必要があります。
土地・建物の登記簿の住所変更について、特段期限はありませんが、時間の経過に伴う所有者情報の複雑化など、手続きが困難になる事も事例としてあるため、実施後なるべく早い段階で手続きをお願いします。
住居表示実施による住所の変更の場合
住居表示の実施により住所が変更になりますので、法人登記や商業登記をされてる方は、登記簿に記載されている会社や法人の所在地及び代表役員等の住所変更手続きを行う必要がございます。
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