更新日:2022年3月1日
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市では、住居や事業所の住所をわかりやすくするため、「住居表示に関する法律」及び「沖縄市住居表示に関する条例」に基づき、住居表示事業を実施しています。
住居表示は、土地の地番で表していた住所を、市で定めた基準に基づいて順序よく建物に番号を付けることでわかりやすい住所とし、日常生活の便宜を向上させることを目的としています。
住居表示が実施された地区において、住所がどのように変更されたかを証明する「住居表示証明書」を発行しています。
証明書は、住居表示実施日に住民登録をされていた方が対象となります。必要とされる方は、都市計画担当の窓口までお越しください。
※郵送を希望される方は都市計画担当までお問い合わせください。
住居表示が実施された地区で建物を新築または建替えた際には、住居番号付番のための「届出」が必要です。
届出に先立ち、下記の事項をご確認ください。
※なお、住居表示を実施していない地区については、届出は必要ありません。
※届出から通知まで一週間(繁忙期は二週間)程度かかりますので、完成前の段階での届出をおすすめします。
1.新築届(窓口配布、市ホームページからもダウンロード可)
2.建築確認済証(計画変更等があれば当該書類も含みます)
3.見取図(案内図)
4.配置図
5.各階の平面図
6.立面図
7.公図(最新のもの)
8.玄関など主な出入口が確認できる写真
※2~6は建築確認申請書と同じ内容のものが必要です。
※6に高さが図示されていない場合は断面図も提出して下さい。
※2~7のコピーを1部用意し、1、8と一緒に提出して下さい。
※8は建物の出入口や隣接建物も写るように撮影して下さい。
※提出された書類は返却できません。
※特に区画整理完了地区は、所在地と住居番号が類似していますので、注意してください。
(例)【所在地(土地地番)】 沖縄市高原七丁目35番3
【住居表示(住居番号)】 沖縄市高原七丁目35番1号
住居表示実施地区において住所をわかりやすくするため、申出により同じ住居番号の建物を枝番号に変更する事が可能です。
変更前 | 変更後 |
---|---|
○○丁目(町)1番14号 | ○○丁目(町)1番14-1号 |
住居表示実施地区内で、同じ住居番号の建物が複数ある場合
建物の所有者、管理者又は占有者(いずれも建物所有者の承諾を得て申出をお願いします。)
住居番号申出書、位置図、建物図面、現地写真
住居表示が実施された地区の整備状況図を掲載します。下記の点についてお調べになりたいときにご活用ください。
新築等を予定されている地区が住居表示実施済みであるか調べたい。
住居表示が実施された地区の新旧対照簿を掲載します。下記の点についてお調べになりたいときにご活用ください。
旧住所から新しい住所を調べたい。又は新しい住所から旧住所を調べたい。
住居表示新旧対照簿(建物の住所)(エクセル:2,288KB)
※ここに掲載されている新旧対照簿はあくまでも参考としてご利用下さい。不都合な点や確認できない場合は、都市計画担当までご連絡お願いします。
住居表示が実施された地区の地番調書を掲載します。下記の点についてお調べになりたいときにご活用ください。
旧地番から新しい地番を調べたい。又は新しい地番から旧地番を調べたい。
※ここに掲載されている地番調書はあくまでも参考としてご利用下さい。不都合な点や確認できない場合は、都市計画担当までご連絡お願いします。
沖縄市住居表示に関する条例第2条の規定により、街区の新設・変更・廃止について告示しました。
街区の新設・変更・廃止の図面については、下記PDFファイルをご覧ください。
1.沖縄市告示第205号(PDF:21KB) 変更前(別図1)(PDF:1,096KB) 変更後(別図2)(PDF:1,068KB)
住居表示街区の区域変更並びに街区符号の廃止
(内容)山里第一地区第一種市街地再開発事業に伴い山里一丁目1・2・3・番街区の区域が変更になります。
変更前 | 変更後 |
---|---|
山里一丁目1・2・3番街区 | 山里一丁目1・3番街区 |
※平成29年12月11日から山里一丁目2番街区を廃止し1番街区に統合のうえ1番街区及び3番街区の区域を変更
します。
※今回の変更によって住所が変わる既存の建物はありません。
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