更新日:2025年11月28日
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都市計画法(昭和43年法律第100条)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により次のとおり告示し、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
令和7年11月27日
沖縄市長 花 城 大 輔
・中部広域都市計画火葬場の変更(1号広域火葬場)
・沖縄市字池原
・沖縄市役所5階 建設部 都市整備室 都市計画担当
・宜野湾市役所新館3階 建設部 都市計画課
・北谷町役場2階 建設経済部 都市計画課
・北中城村役場第二庁舎4階 建設課 都市計画係