更新日:2025年5月2日
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都市計画法(昭和43年法律第100条)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により次のとおり告示し、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
令和7年5月1日
沖縄市長 花 城 大 輔
※今回の変更内容は、都市計画道路の「廃止」となっており、上記の告示日以降、当該路線沿いにおいては、都市計画法第53条の建築制限が解除されます。
(1)中部広域都市計画道路の変更(3・6・沖5号桃原1号線)
(2)中部広域都市計画道路の変更(3・7・沖5号桃原2号線)
(1)沖縄市南桃原三丁目、北谷町字吉原
(2)沖縄市南桃原四丁目、北谷町字吉原、字桑江、字上勢頭
(1)沖縄市役所5階 建設部 都市整備室 都市計画担当
(2)北谷町役場2階 建設経済部 都市計画課