更新日:2026年4月24日
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•沖縄市テレワークセンターは、当初、民間商業施設(コザショッピングセンター)として開業し運営されてたが、経営不振により閉店となった。
•その後、市が土地・建物を買い取り、テレワークセンターとして運営していたものの、施設老朽化により現在はテレワークセンターの機能を移転し、令和5年5月から閉館。
本調査では閉鎖した公共施設の跡地の利活用について、民間事業者の方々の様々なご意見をいただき、今後の跡地利用の検討を進めていきたいと考えております。
沖縄市テレワークセンターの利活用による事業の実施主体となる意向を有する事業者。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者
② 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく更生・再生手続き中の者
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団又は(暴力断排除条例等)に該当する者
④ 市税等を滞納している者
⑤ 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者
令和8年4月24日(金)~5月11日(月)
【資料】沖縄市テレワークセンター跡地利用調査(PDF:4,746KB)(別ウィンドウで開きます)
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