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トップページ > 産業・事業者 > 仕事・雇用 > 令和8年12月2日から沖縄県最低賃金が1,086円に改定されます!
更新日:2026年10月23日
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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
沖縄労働局ホームページ(外部サイトへリンク)
↑チラシ(PDF:782KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
経済文化部 企業誘致課
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
電話番号:098-939-1212
ファクス番号:098-929-0260
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