更新日:2025年1月9日
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令和6年5月31日に改正育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が公布されました。令和7年4月1日から段階的に施行されます。
今後の人事労務管理に影響を及ぼすことが予想されるため、市内事業者等の皆様におかれましては、下記の内容をご理解いただき、労働者が仕事と育児及び介護の両立ができるようご協力をお願いいたします。
〇改正のポイント
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2.男性の育児休業の取得状況の公表義務の拡大
3.介護離職防止のための個別周知・意向確認、雇用環境の整備等
※詳細につきましては沖縄労働局HPをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/newpage_00605.html(外部サイトへリンク)
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