更新日:2025年11月11日
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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。


↑チラシ(PDF:1,128KB)(別ウィンドウで開きます)
生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理のご相談などについて、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。賃金規定等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。
働き方改革推進支援センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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