トップページ > 産業・事業者 > 仕事・雇用 > 令和6年10月9日から沖縄県最低賃金が952円に改定されます!

更新日:2024年10月9日

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令和6年10月9日より沖縄県最低賃金が「952円」に改正されます。

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

チラシ表

チラシ裏

チラシ(PDF:24,951KB)(別ウィンドウで開きます)

 

最低賃金引き上げのための相談が受けられます。

 働き方改革推進支援センター

 最低賃金の引上げを行うためには、生産方法や販売方法を改善して売上げを伸ばすとともに、賃金、労働時間制度、安全衛生管理等の見直しが必要になることがあります。このような中小企業事業主が抱えるさまざまな経営、労務管理等の課題を明らかにし、問題解決を支援するため、国においてワンストップで無料相談に応じる場を設けています。

働き方改革推進支援センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

業務改善助成金

 中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ

経済文化部 企業誘致課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-929-0260