沖縄市企業立地促進条例に基づく固定資産税の課税免除について
制度概要
沖縄市では産業及び観光の振興と雇用の拡大に寄与することを目的に「沖縄市企業立地促進条例」に基づき下記の内容で課税免除の優遇措置の実施しております。
- 観光地形成促進地域における課税免除
- 情報通信産業振興地域における課税免除
- 産業イノベーション促進地域における課税免除
- 国際物流拠点産業集積地域における課税免除
対象業種の事業者が、「情報通信産業振興地域」「産業イノベーション促進地域」「国際物流拠点産業集積地域」においては新たに取得した合計額が100万円超の事業の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品等を取得した場合又は、1,000万円超の設備や対象資産等を新設又は増設した場合、「観光地形成促進地域」においては新たに取得した対象資産の合計額が1,000万円超の場合、これらに対する固定資産税を免除することができます。
制度詳細
| 項目 |
要件 |
| 地域 |
- 沖縄市全域
- 1.観光地形成促進地域における課税免除
- 2.情報通信産業振興地域における課税免除
- 3.産業イノベーション促進地域における課税免除
- 中城湾港新港地区、池武当地区
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対象事業
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施設
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- 1.観光振興地域
スポーツ・レクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設(※沖縄県知事が指定する施設に限る)
- 2.情報通信産業振興地域
情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く)の製造業、電気通信業、映画・放送番組制作業、放送業(有線放送業を含む)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業
(沖振法施⾏令第3条)
- 3.産業イノベーション促進地域
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所、電気業、
- ガス供給業
- 4.国際物流拠点産業集積地域における課税免除(中城湾港新港地区、池武当地区)
製造業、特定の機械等修理業、特定の無店舗小売業、倉庫業、航空機整備業、道路貨物運送業、特定の不動産賃貸業、卸売業(沖振法施行令第4条の2)
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申請期限
・令和8年1月5日(月)~令和8年1月30日(金)17時15分まで(土日・祝日は除く)
※郵送の場合は1月30日付消印有効
申請書類
添付書類(各3部)※提出書類チェックシートを参考に提出してください。
継続企業の場合
- 当該物件(土地、家屋及び償却資産)に関する物件明細書(別紙)
- 事業所の図面(ア)所在図 (イ)事業所全体の平面図 (ウ)機械配置図
- 償却資産一覧表(新規取得分は設置場所や基地局単位で記載して下さい。)
- 会社の定款(写し)
- 各制度において沖縄県知事からの措置実施計画認定書(写)
- 各制度において主務大臣からの確認書(写)
- 青色申告書の写し(法人税確定申告書の別表1及び別表16)
- 償却資産申告書の写し(期限内の受理印があること)
- 市税等の滞納のない証明書
- その他必要な資料
新規企業立地の場合(上記の関係書類に追加提出)
- 事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
- 建築確認通知書及び検査済証(写し)他(建築請負契約書写、登記簿謄本写、土地の売買契約書写)
提出窓口
沖縄市役所 経済文化部 企業誘致課(庁内2階)
参考(関係法令等)
沖縄県産業振興公社に【沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口】が開設されています。
「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」(TEl:098-894-6377)へお問い合わせください。
(外部サイトへリンク)
問い合わせ先
沖縄市 経済文化部 企業誘致課 企業立地推進係
- 課直通電話 098-929-3308
- 電子メール koyoukigyoua53(@)city.okinawa.lg.jp
※()を外して送信してください。