トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税の減免・減額 > 省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2022年3月1日
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平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、下記の要件を満たす熱損失防止改修工事(以下、省エネ工事とします)を行った住宅(貸家を除く。)については、その工事が完了した翌年度分の固定資産税に限って減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額とは重複して減額を受けることが出来ますが、新築住宅その他の減額を受けている住宅については対象外となります。
なお、この軽減措置は1回限りとなります。
※改修により長期優良住宅に該当することとなった場合、軽減税額が3分の2になります。
省エネ改修工事のみ | 省エネ改修工事+長期優良住宅 | |
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一戸当たりの床面積120平方メートル以下のもの | 税額3分の1 | 税額3分の2 |
一戸当たりの床面積120平方メートルを超えるもの | 120平方メートルに相当する税額の3分の1 | 120平方メートルに相当する税額の3分の2 |
省エネ改修工事後、3ヵ月以内に以下の必要書類を沖縄市役所資産税課に申告してください。
※改修工事完了後3ヵ月を超えたやむを得ない事情がある場合はご相談下さい。
問い合わせ先
資産税課 家屋係
098-939-1212(内線2256・2257)
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