更新日:2025年8月15日
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■意見募集の実施案内
ゆらてぃく広場の利活用について、市民等の皆さまからのご意見をお聴かせいただき、今後の検討の参考とさせて頂きたいと思います。
1.意見募集対象条例
沖縄市ゆらてぃく広場条例(平成26年3月17日条例第11号)
2.背景
照屋地域(銀天街地域)にある「沖縄市ゆらてぃく広場」は、平成14年に市民の憩い及び交流の場として広く開放され、これまでの各種の祭り、催物、集会等に利用されてきました。
現状、時代の移り変わりとともに、広場利用については主にイベント関係者の駐車場として利用されており、設置当初の目的とは異なる利用状況にあると認識し、同広場の今後の在り方を検討しております。
3.意見募集資格者
(1)本市に住所を有する者
(2)本市に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体
(3)本市に通勤又は通学する者
(4)本市に対して納税義務を有する者
4.意見を提出することができる期間
令和7年8月15日(金曜日)~令和7年9月16日(火曜日)
※意見の提出は、(様式)に記入し、下記の 6.意見の提出先 にお願い致します。
5.その他参考資料
・地域アンケートひながた(令和7年5月~8月初旬に実施)(PDF:112KB)
6.意見の提出先
ア 持参の場合:沖縄市役所2F 商工振興課までご持参ください。
イ 郵送の場合:以下の宛先に締切日必着にて提出
〒904-8501沖縄県沖縄市仲宗根町26-1 2F 経済文化部商工振興課宛て
ウ FAXの場合:098-937-0342
エ メールの場合:以下のアドレス宛に締切日までに送信
E-mail:syoukoua51@city.okinawa.lg.jp
7.意見を提出する際の留意点
(1)意見書(様式)用紙には、住所、氏名(法人またはその他団体の場合は、法人またはその他団地の(名称)、 連絡先を必ずご記入ください。記入がない場合は、受付ができません。
(2)連絡先宛てに、ご意見等の内容を確認させていただく場合があります。
(3)電話、口頭によるご意見は受付ができません。
(4)提出されたご意見等のうち、本件と関係のないもの、または、第三者を誹謗中傷する内容が含まれているものについては、公表しません。
8.意見の取り扱い
(1)ご意見への個別回答は行いません。提出いただいたご意見の概要と、それに対する本市の考え方については、後日、市公式ホームページにおいて公表します。
(2)今回の意見募集の際に得られた個人情報については、公表しません。また、今回の募集目的以外で使用することもありません。
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