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更新日:2025年1月16日

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関連機関による中小企業者への支援について

掲載されている補助金等は、申請(公募)期限が過ぎている場合がありますので、詳細は各機関へご確認ください。

中小企業省力化投資補助金(全国・沖縄県中小企業団体中央会)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

中小企業の人手不足解消に効果のある「省力化製品」を導入するための補助金です。
公募期間がありますので、詳細は上記リンクまたは、中小企業省力化投資補助事業コールセンターまでお問い合わせください。
ナビダイヤル 0570-099-660
IP電話などからのお問い合わせ 03-4335-7595
受付時間 9時30分~17時30分(月曜日~金曜日 ※土・日・祝日除く)

令和6年度業務改善助成金(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
申請期限(令和7年1月31日まで)がありますので、詳細は上記リンクまたは、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号 0120-366-440 受付時間 8時30分~17時15分(平日)

新型コロナウイルス感染症にかかる経済産業省の支援策について

経済産業省では新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策を下記のページにてご案内していますので、ご確認ください。

経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」(外部サイトへリンク)

小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済とは

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以降、中小機構)が運営する小規模事業者や中小企業を対象とした共済制度です。
※中小機構や共済制度についての詳細はHPでご確認ください。

小規模企業共済制度

掛金を毎月払込み、将来事業をやめられた時などに共済金を受け取ることのできる制度。

小規模事業者の廃業あるいは退任後の生活の安定、事業承継、事業再建のための資金をあらかじめ準備しておく制度として、50年にわたりセーフティ機能を果たしており、「現役引退後の生活資金について不安がある。何か良い制度はないか」「年金を受け取る前に廃業(個人事業の廃止や会社解散等)したときに備えて資金を確保しておきたい」など、小規模企業経営者の悩みに対応する制度です。

詳細については、中小機構HPでご確認ください。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

中小企業が取引先企業の万一の倒産に備えてあらかじめ掛金を払込み、売掛金債権等の額が回収困難になった場合に共済金を借入れできる制度です。

平成25年3月で終了した中小企業金融円滑化法を補完するセーフティネットの一つで、「新規の取引先が増えたが、その取引先の不測の事態による資金リスクに備えたい」という中小企業経営者の悩みに対応する制度であり、納付する掛け金は損金(必要経費)参入が可能です。

詳細については、中小機構HPでご確認ください。

経営者保障に関するガイドライン

~個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。~

  1. 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
  2. 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること

などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。
(※第三者保証人についても、上記2.3.については経営者本人と同様の取扱となります。)

中小企業庁事業環境部金融課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) TEL:03-3501-2876

経営者保証に依存しない融資や、保証債務の整理について、相談できます。

ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方、まずは、中小企業基盤整備機構沖縄事務所までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。
(独)中小企業基盤整備機構沖縄事務所 TEL: 098-859-7566

政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰り支援を行っています。

日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。詳しくは沖縄振興開発金融公庫まで問い合わせ下さい。
沖縄振興開発金融公庫 TEL:098-941-1795

また、金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています(平成26年2月1日から適用)。

お問い合わせ

経済文化部 商工振興課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-937-0342