トップページ > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 不妊治療費助成事業について

更新日:2025年7月31日

ここから本文です。

沖縄市不妊治療費助成事業について

不妊治療を受けているご夫婦(事実婚含む)の経済的負担を軽減するため、生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)及び先進医療に係った費用の一部を助成します。

1.助成金額

【生殖補助医療】→1年度につき 一律5万円

 

【先進医療】→1回の治療につき 上限5万円

ア)沖縄県先進医療不妊治療費助成事業対象者:沖縄県の実施する先進医療不妊治療費助成事業、もしくは都道府県、指定都市または中核市が実施する沖縄県先進医療不妊治療費助成事業と同等の助成を受けた場合において、助成対象となった額より、沖縄県先進医療不妊治療費助成事業承認決定通知書に記載の額を控除した額または5万円のいずれか低い額となります。(算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります)

イ)ア)の対象外の方:沖縄県の実施する先進医療不妊治療費助成事業における基準額、又は5万円のいずれか低い額となります。(算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります)

 

2.対象者

・今回申請しようとしている不妊治療が令和7年4月1日以降に終了していること。

・夫婦(事実婚含む)双方又は治療を受けた者が、申請日時点で沖縄市に住民登録があること。

・健康保険加入者であること。

・治療開始日から申請日時点で、夫婦(事実婚含む)であること。

・助成対象となる治療等について、他市町村で助成を受けていないこと。

・申請日時点で市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税)の滞納をしていないこと。

 

3.助成対象となる治療 ※令和7年4月1日以降に終了したものに限る

【生殖補助医療とは】

A:新鮮胚移植を実施

B:凍結胚移植を実施

C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D:体調不良等により移植の目途が立たず治療終了

E:受精できず、又は胚分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止

F:採卵したが卵が得られない、又は状態のいい卵が得られないため中止

男性不妊治療:精子を精巣又は精巣上体から採取する為のTESE等の手術

 

採卵後に体調不良との理由により、胚移植まで至らなかった場合でも助成対象となる事があります。

夫婦以外の第三者から提供された精子、卵子、胚による医療行為や代理出産などは対象外となります。

 

【先進医療とは】

先進医療として告示された不妊治療を実施しているとして地方厚生局へ届出をし、承認された医療機関で受けた先進医療となります。

 

4.申請チャート及び必要書類

申請は、電子申請(LOGOフォーム)、もしくは窓口にて申請ください。

電子申請を希望の方は、「5.申請方法」から申請ください。

※電子申請の方でも必要書類を準備後、書類を撮影し添付する必要がありますので、書類をそろえたうえで、申請してください。

1

 

   

 

必要書類

【生殖補助医療】

【先進医療】※県助成対象の方

【先進医療】※県助成対象以外の方
1 沖縄市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号(PDF:246KB)

2

沖縄市不妊治療費助成事業受診等証明書(生殖補助医療)(様式第2号(PDF:91KB)
3 沖縄市不妊治療費助成事業受診等証明書(先進医療)(様式第3号(PDF:95KB)
4

沖縄県先進医療不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(保健所へ申請時に提出したもの)

5 沖縄県先進医療不妊治療費助成事業承認決定の写し

6 治療に要した費用に係る領収書及び明細書の写し
7

夫婦の市税の滞納がないことを証する書類(完納証明書)

(夫婦で別世帯の場合は、両方の証明書)

8

事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第4号(PDF:51KB)

(事実上の婚姻関係にある者に限る)

〇(該当者) 〇(該当者) 〇(該当者)
9

その他、市長が必要と認める書類

必要な場合

 

【生殖補助医療】と【先進医療】を同時に申請する場合に提出書類が重複している場合は、まとめてご提出いただくことも可能です。

 

5.申請方法

電子申請(LOGOフォーム)もしくは窓口にて申請ください。

➀生殖補助医療助成 申請用フォーム(外部サイトへリンク) 

②先進医療助成 申請フォーム(沖縄県先進医療助成対象者)(外部サイトへリンク)

③先進医療助成 申請フォーム(沖縄県先進医療助成対象以外の方)(外部サイトへリンク)

申請期限

令和8年3月末日までに申請してください。

添付書類が揃わない等、期限内に申請が難しい場合はお問い合わせください。

Q&A

Q1 助成対象となる先進医療はどういったものがありますか?

 また、先進医療について助成額の基準額とは何ですか?

A:先進医療として告示された不妊治療を実施しているとして地方厚生局へ届出をし、承認された医療機関で受けた先進医療となります。

現時点で対象となる先進医療・県内の承認医療機関及び基準額は以下となります。

沖縄県ホームページ(外部サイトへリンク)

 

Q2 県外の医療機関で通院している場合でも助成対象となりますか?

A:県外の承認医療機関に通院されている方でも、申請時に沖縄市に住民登録があり助成対象となる治療が終了している等、要件を満たしていれば対象となります。

 

Q3 先進医療の種類が追加されることはありますか?

A:今後新たな治療・技術が先進医療として追加される場合がありますので、最新情報については厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

Q4 先進医療助成の県助成対象外とはなんですか?

A:県の助成要件に該当しない方や、県の助成回数を超えた方となります。

詳しくはこちら(沖縄県ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

☆その他よくある質問はこちら☆(PDF:116KB)
ご不明点等ございましたら、お問い合わせください。

 

 

沖縄市不妊治療費助成事業実施要綱はこちら(PDF:595KB)

 

 

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども相談・健康課 こども家庭センター 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212