更新日:2025年6月3日
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令和7年4月より、子ども・子育て支援法等の一部改正する法律において、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。従来の「出産・子育て応援給付金」の代わりに創設された制度です。
妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と組み合わせて、妊婦のための支援給付を実施することにより、産前産後における身体的、精神的及び経済的支援(計10万円)を一体的に実施します。
妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。
妊娠による心身の負担軽減を目的とした妊婦支援給付金を給付します。
妊婦支援給付認定者
妊婦給付認定者対象者とは・・・令和7年4月1日以降に医療機関で医師等による妊娠の確認(胎児心拍)が出来ている方。
次のすべてに該当していること
(1)申請時点で沖縄市に住民票を有していること
(2)沖縄市から妊婦支援給付認定を受けた者
(3)他自治体から妊婦支援給付金(1回目)の給付を受けていないこと
次のすべてに該当していること
(1)申請時点で沖縄市に住民票を有していること
(2)沖縄市から妊婦支援給付認定を受け、胎児の数の届出をした者。
(3)他自治体から妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていないこと
何等かの理由で沖縄市に住所を置かず、居住されている方は、「沖縄市こども家庭センター」へご相談下さい。
流産等で妊娠が継続できなかった場合も、どちらの給付金も対象となります。
妊婦支援給付金の種類 | 対象者 | 案内時期・方法 |
1回目 | 令和7年4月1日以降に妊娠(胎児心拍)が確認できた妊婦の方 | 妊娠届け出時窓口にてご案内 |
2回目 | 令和7年4月1日以降に胎児の数の届出をした方 | こんにちは赤ちゃん訪問時にご案内 |
医療機関にて胎児心拍が確認された日から2年を経過した日の前日
出産予定日の8週間前から2年を経過した日の前日
期限によらず、早めの申請をお願いします。
申請完了(提出書類等の不備なく申請要件が揃った時)の月の翌月末までに支給手続きを行います。
(例:申請完了日が4月1日の場合、支給日は5月末)
妊娠期から子育て期にわたり、妊娠・出産・子育てに関する相談や情報提供を実施していきます。
妊娠の届出時に、出産・子育てにむけた妊娠中の過ごし方や準備すること等をご一緒に確認していきます。また、不安や心配事に関する相談をお聴きし、必要な情報提供やサポートをご紹介していきます。
妊娠8か月前後に出産準備などに関するアンケートをお送りします。ご相談したいことについてもご記入の上、回答をお願いします。ご回答内容についてや面談ご希望の方へは、連絡をさせていただきます。
出産後にこんにちは赤ちゃん訪問を行います。お子さんの様子や発育等や産後の体調、生活状況などについてお話をお伺いします。また、不安や心配事に関する相談をお聴きし、必要な情報提供やサポートをご紹介していきます。
随時、相談窓口「沖縄市こども家庭センター」にて相談をお受けてしていますので、ご相談下さい。
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