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更新日:2026年8月6日

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こども誰でも通園制度が始まりました!

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目次

◆こども誰でも通園制度の様子

◆こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは

◆対象児童 ◆実施内容 ◆利用方法 ◆利用料金 

◆利用料金の負担軽減と手続き ◆キャンセルした場合の取扱い

◆申請の変更・取消 ◆手続きの方法 ◆注意事項

こども誰でも通園制度の様子です

沖縄市公立保育所 こども誰でも通園だより

6月号(PDF:528KB)(別ウィンドウで開きます)

5月号(PDF:763KB)(別ウィンドウで開きます)

4月号(PDF:539KB)(別ウィンドウで開きます)

 

↓利用希望の方は、こちらをクリックし、認定申請をしてください。

こども誰でも通園制度 - こども家庭庁

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは

保育所等に通っていない、0歳6ヶ月~2歳のこどもが、保護者の就労要件や理由を問わず、月10時間を上限に、保育所等を利用できる制度です。

◆こども誰でも通園制度を利用すると・・・

【こどもにとって】

  • 家庭とは異なる経験や、家族以外の人と関わる機会が得られます。
  • 保育所等での経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していきます
  • 年齢の近いこどもとの関わりにより、成長発達のための豊かな経験をもたらします 

【保護者にとって】

  • 地域の子育て支援等につながる機会となり、これらを活用しやすくなります
  • 専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、孤立感・不安感等がある場合はその解消につながる、月に一定時間でもこどもと離れた時間を過ごすことで、育児に関する負担感がある場合はその軽減につながります。

◆対象児童

  • 沖縄市に保護者の住所があり、0歳6ヶ月から2歳で保育所等(※)に通っていないこども
  • 認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っているこどもは対象外です。

◆実施内容

●利用可能時間

こども1人あたり月10時間まで(1時間以上、30分ごとに利用可能)

 

●実施する場所

1.公立保育所

越来保育所、胡屋あけぼの保育所、知花保育所、泡瀬保育所の4か所にて実施しています。

※公立保育所での実施内容については、こちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

 

2.私立保育園等

受入れ準備が整い次第、掲載します。

最新の空き状況については、「つうえんポータル」(こども家庭庁が運用する総合支援システム)から面談予約をする際に、各施設へ直接ご確認ください。

 

◆利用方法

申請から利用まで、こども家庭庁が運用する総合支援システム「つうえんポータル」を使用したオンラインによる手続きとなります。また、利用する前に、必ず園(事業所)で面談をすることになっています。

例:A事業所を利用していたが、B事業所を利用することになった場合、B事業所でも面談をしてからの利用になります。

 

◆利用料金

●1時間あたり利用料金

実施する園(事業所)が決定します。

1時間あたり利用料金×利用時間が保護者実費負担となりますので、毎回、園(事業所)に直接お支払いください。

※公立保育所の利用料金は、1時間あたり300円

 

◆利用料金の負担軽減と手続き

●負担軽減の対象者と利用料金

世帯の状況により減額があり、1時間あたりの利用料金は次のとおりとなります。

対象区分 減額後の利用料金
生活保護世帯 0円

市町村民税非課税世帯

市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯

100円
要支援家庭に該当する世帯 100円

 

●利用料金を決める「判定時期」と「税切替」について

利用料の区分は、市町村民税の所得割合算額によって決まります。参照する税金の年度は、次のとおり毎年9月に最新のものへ切り替わります。

利用する月 利用料金の判定に使う年度
4月~8月の利用分 令和7年度の所得課税証明書(令和6年中の所得)で判定
9月~翌3月の利用分 令和8年度の所得課税証明書(令和7年中の所得)で判定

 

●負担軽減を希望される方へ

9月の税年度切替に伴い、新たに負担軽減の対象となる場合は、「変更届」の提出が必要です。

負担軽減を受けるための手続きをご確認ください。

【9月から負担軽減を利用したい場合】

  • 提出期限:8月20日まで(※20日が土日・祝日の場合は、直前の平日が締め切りです)
  • 期限を過ぎて申請: 申請後の「審査完了日」からの適用となり、遡って適用することはできません。

【課税世帯へ変更になる場合】

8月まで非課税世帯であっても、9月からの新しい税判定で「課税世帯」となった場合は、9月利用分から自動的に一般料金が適用されます。

 

●負担軽減を受けるための手続き

負担軽減を受けるには、利用登録時(または変更時)に以下の書類の提出が必要です。

対象区分 必要書類

生活保護世帯

生活保護受給証明書

市町村民税非課税世帯

市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯

世帯分の所得課税証明書
(※基準日時点で沖縄市に住民登録が無い方のみ)

ひとり親世帯である場合は、ひとり親であることがわかる証明書(最新の児童扶養手当証書、母子父子医療費受給者証、戸籍謄本など)もご提出ください。

 

※基準日は、その年の1月1日です。必要な年度の課税証明書はこちらの表から確認してください。

 

◆キャンセルした場合の取扱い

当日のキャンセルについては、予約していた時間分を利用したものとみなし、利用可能時間から差し引きます。また、キャンセルした場合の利用料については、実施する園(事業所)が決定します。

※公立保育所では、キャンセルした場合、利用料は発生しません。

 

◆申請の変更・取消

【変更申請】以下の状況の場合は「変更届」の提出をお願いします。

事由 申請方法
・市内で転居をした
・保護者及びこどもの氏名が変わった
・連絡先の電話番号が変わった
・こどもの障害等の情報に変更があった

変更届提出フォーム

・代理利用者を追加したい
・利用料の負担軽減対象となった

 

【取消申請】以下の状況の場合は「消滅届」の提出をお願いします。

事由 申請方法
市外に転出することになった 消滅届提出フォーム

認可保育所・幼稚園・認定こども園

地域型保育事業所・企業主導型保育事業所を利用することになった

 

◆手続きの方法 

【STEP1~3】オンラインでの認定手続き

1.利用申請を行う

こども誰でも通園制度 - こども家庭庁

  • 「まずは利用申請から!」で、「沖縄県」「沖縄市」を選択し、確認するをクリックします。
  • 次にメールアドレスを入力し、オンライン利用申請をリクエストします。

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2.認定申請を行う

  • メールに届いたURLより認定申請を行います。

3.認定証の発行

  • 審査後、市からオンラインで「認定証」が発行されます。
  • 申請内容に不備や対象外であった場合は、メールで却下通知が届きます。

【STEP4~6】園との面談・準備

4.面談の日時予約

  • 「つうえんポータル」から、希望する園の面談予約をします。
  • ※通園利用は生後6ヵ月以降となるため、事前面談は早くても生後5ヵ月を超えてからお願いいたします。

5.「こどもの記録」を入力

  • 面談日までに「つうえんポータル」で、こどもの記録を作成してください。
  • アレルギー等、こどもをお預かりする際に大事な情報となりますので、必ず正確な情報を入力し、常に最新の情報に更新して下さい。
  • ※面談までに入力が終わっていない場合、面談時に用紙へ記入していただく必要があります。
  • ※こどもの記録は、一度作成すると、どの園でも共通して使用できます。

6.園での面談

  • 園で重要事項の説明を受け、利用に関する同意書などの記入を行います。

【STEP7~10】予約・実際の利用

7.利用予約

  • 「つうえんポータル」で希望日を予約します。園から確定メールが届くと予約完了です。

8.利用日当日

  • 園にて「つうえんポータル」を使用し、「登園」「降園」の登録を行います。

9.料金のお支払い

  • お迎えの際、利用料金を園へ直接支払います。

10.次回予約

  • 「つうえんポータル」にて次回の予約が可能です。1ヶ月あたり10時間まで利用できます。

 

【注意事項】

※郵送での受付は行っておりません。オンライン申請をご利用ください。ご利用可能な端末(スマートフォン、パソコン等)が無いなどの理由でオンライン手続きが難しい場合は、ご相談ください。

※申込の内容に不備がある場合は、受付できません。

※申請から利用までに、審査・面談・予約など、時間を要します。

※利用認定を受けても、施設の受入れ体制や空き状況により、利用ができない場合があります。

※利用途中で満3歳になった場合や、認可保育所や企業主導型保育事業所等に入所した場合は、利用終了となります。

 

【お問い合わせ】

沖縄市役所 2階 保育・幼稚園課 支援係

TEL:098-939-1212(内線3173)

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お問い合わせ

こどものまち推進部 保育・幼稚園課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-1531