更新日:2025年11月18日
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令和7年10月1日に施行された児童福祉法の一部改正に伴い、保育所等の職員による
虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、通報を行うことが義務化されました。
通報を受け付けた場合、虐待の事実確認や児童の安全確認等について、市と県が連携して対応を行います。
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分類 |
内容 |
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1 身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
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2 性的虐待 |
子どもにわいせつな行為をすること、または子どもにわいせつな行為をさせる行為です。 |
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3 ネグレクト |
心身の正常な発達を妨げるような監護を著しく怠る行為です。 |
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4 心理的虐待 |
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他心理的外傷を与える言動です。 |
虐待の具体例については、下記ガイドラインよりご確認下さい。
○保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂)(PDF:29,338KB)
沖縄市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育施設
保育所等において、虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、下記の連絡先までご連絡ください。
市は、通報の内容を確認し、施設の種類に応じて認可権限を有する県などの関係機関と連携して事実確認を行います。
沖縄市役所 こどものまち推進部 保育・幼稚園課
電話番号:098-939-1215(直通)
受付時間:平日8時30分~17時15分
1 通報受理
2 通報者への内容確認
通報者の情報(氏名や連絡先など)、虐待の具体的な情報(虐待の内容や虐待をしていると思われる職員や施設等について)※通報内容は、必要に応じて関係部署や関係機関及び沖縄県と情報共有します。
3 施設への事実確認を実施
通報者の保護について、児童福祉法第33条の12第6項は、
通報を行ったことを理由に解雇や配置転換などの不利益な取り扱いをすることを禁止しています。
通報した方の氏名等の個人情報については適切に保護します。