更新日:2025年6月20日
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災害などの特別な理由により医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難と保険者が認めた場合に、その世帯の国保加入者の一部負担金の支払いを免除、減額または徴収猶予する制度があります。
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により、著しく収入が減少したとき。
4.前各号に掲げる事由に類する事由があるとき。
【基準額1】基準最低生活費に1000分の1155を乗じた額
【基準額2】基準最低生活費に1000分の1155×11分の12を乗じた額
実収入月額とは・・・生活保護法による保護の実施要領の定めるところに従い認定した収入
基準最低生活費とは・・・生活保護法による保護の基準の1に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の月額の基準の合算額
1.免除
実収入月額が【基準額1】以下で、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が【基準額1】の3箇月分に相当する額以下の世帯。
2.減額(5割減)
【基準額1】を超え、【基準額2】以下の世帯。
3.徴収猶予
【基準額2】を超え、実収入月額が基準最低生活費の1000分の1155×11分の13の額以下である世帯。
申請書類等は国民健康保険課で取得できます。まずは国民健康保険課窓口にてご相談ください。
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給付係(内線2107)