更新日:2025年4月30日
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沖縄市の障害福祉サービス等の運営指導等に係る報告についてのご案内になります。
障害福祉サービス
⇒障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第10条第1項
障害児通所支援
⇒児童福祉法第57条の3の2第1項
1.県や広域等による指導実施団体からの結果通知等PDFデータを市へ提出ください。
2.返還金が発生する場合は次のExcelデータを市へ提出ください。
提出先:電子申請一覧【審査・指導係】の「8.運営指導【報告書類:速やかに提出のうえ電話連絡要す】」から電子申請による提出をお願いします。
例を確認しながら作成して、足りない場合はExcelに追加をしてください。
※一度終了後に改めて利用を再開している場合は、受給者証番号が変更されている場合がありますので、過去の提供月から返還一覧表を作成する際は、受給者証番号に十分ご注意ください。
本来、誤った給付費は過大給付として即時返還です。速やかな返還計画を沖縄市へ提出ください。
沖縄市の様式である過誤申立書をご利用ください。また、提出先は電子申請一覧【審査・指導係】の「1.過誤申立書【申立書類:提出期限毎月末日】」からではなく「8.運営指導【報告書類:速やかに提出のうえ電話連絡要す】」からの提出になります。
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