更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
第2次一括法(「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号))の施行により社会福祉法が改正され、社会福祉法人関係の一部の事務の権限が都道府県から市へ移譲されました。
これに伴い、定款認可等の事務の窓口が県から市に変更となりました。
ただし、社会福祉法人への指導監査については、中部広域市町村圏事務組合において、うるま市、沖縄市、宜野湾市の法人の指導監査を実施することになっています(施設の監査は引き続き沖縄県が実施)。
なお、第1種社会福祉事業の開始届出受理及び許可、第2種社会福祉事業の開始届出受理、変更及び廃止届出受理に係る事項については、従来どおり沖縄県が所管する業務となります。
お問い合わせ