更新日:2022年3月1日
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社会福祉法第59条に基づく現況報告書については、毎会計年度終了後3ケ月以内(毎年6月末日まで)に、本市の各法人の所管課へ提出してください。
社会福祉法において、社会福祉法人は定款、報酬等の支給の基準、役員等名簿、現況報告書、計算書類、及び社会福祉充実計画についてインターネットの利用により、公表することと定められています。
現況報告書、計算書類、及び社会福祉充実計画については、独立行政法人福祉医療機構の財務諸表等電子開示システムに記録する方法を活用した届出を行うことにより、法人が公表を行ったものとみなされます。
財務諸表等電子開示システムによる公表はこちら(外部サイトへリンク)
その他の公表すべき書類で、インターネットでの公表が困難な社会福祉法人は所轄庁担当者までご相談ください。
法第59条の規定により社会福祉法人が届出を行う書類等の公表について(PDF:171KB)
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