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更新日:2026年2月26日

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犬の「糞尿処理」は飼い主の責任です

道路や家の前に犬の糞や尿が放置されているという苦情が多く寄せられています。
犬の糞尿が放置されることにより、近隣の方に不快感を与えるだけではなく、衛生上もよくありません。飼犬の排泄物は、飼い主が後始末をすることがマナーです。犬の糞尿はとても臭く、外で排泄した場合は、糞を必ず持ち帰り、尿についても水で流すようにしてください。排泄は可能な限り、自宅で済ませるようにしましょう。

 

犬などの糞等をそのままにすることは【軽犯罪法第1条27号】に該当し、【沖縄市飼い犬等の飼養管理に関する条例第4条3号・4号】に違反します。

軽犯罪法第1条27号

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

沖縄市飼い犬等の飼養管理に関する条例第4条3号・4号

3 飼い犬を飼育している場所の内外を常に清潔にし、ふん尿、その他の汚物を衛生的に処理し、昆中等の発生を防止し、発生したら駆除すること。

4 飼い犬により、学校、公園、道路その他公の場所および他人の土地、物件を不潔にし、または傷つけ、あるいは荒すような行為をさせないこと。

 

 

お問い合わせ

市民部 環境課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0609