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更新日:2022年3月1日

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飲用井戸の適正な管理について

井戸水を飲用として利用する場合には、設置場所や設備等に十分注意するとともに、水道法で定められた水道水質基準51項目の検査を受けて、安全を確認したうえで利用してください。また、定期的(1年以内ごとに1回)に11項目の水質検査を受けてください。

飲用井戸とは

下記のいずれかであって、水道法(対象:水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道)、建築物における衛生的環境の用に供する水道(対象:特定建築物)等の適用をうけない井戸等のことをいいます。

  • 1)個人住宅、社宅等に居住するものに対して飲用水を供給する井戸等の給水施設
  • 2)官公庁、学校、病院、店舗、工場その他事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設

井戸水を安心して利用するには

井戸水は地下水等をくみ上げているので、水質が一定に保たれているとは限りません。周辺の環境に影響を受けたり、不適切な管理だと汚染される可能性があります。井戸水を安心して利用するには、飲用井戸の設置者が自らの責任において飲用井戸の衛生管理を適切に行う必要があります。

  • 1)設置の管理について
    • 飲用井戸とその周辺に、みだりに人や動物が入り込まないようにすること。
    • 飲用井戸の構造(井筒、ポンプ、ふた、管類等)や周辺の点検を定期的に行い清潔に保つこと。
    • 新たに設置するにあたっては、汚染防止のため、設置場所や設備等に十分配慮すること。
  • 2)水質検査について
    給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合している事を確認すること。また、定期的な検査を1年以内に1回は行うこと。いつも水の色、臭い、味、濁りなどに注意して、異常がないか確認すること。
    • 定期検査の項目
      一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関するもの

臨時の検査

異常があれば利用を停止し、必要な水質検査を行い、安全を確認すること。

水質検査機関について

飲用井戸等の水質検査を依頼するにあたっては、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で受けること。

県内の業者一覧(令和2年6月現在)

名称 住所 電話番号
一般社団法人
沖縄県環境科学センター
浦添市字経塚720番地 098-875-1941
株式会社
南西環境研究所
中頭郡西原町字東崎4番地4 098-835-8411
株式会社
沖縄環境保全研究所
うるま市字州崎7番地11 098-934-7020
株式会社
沖縄環境分析センター
宜野湾市真栄原3-7-24 098-897-0910
いであ株式会社
沖縄支社
那覇市安謝2-6-19 098-868-8884
株式会社
総合水研究所 沖縄支店
国頭郡本部町字謝花88番地 0120-30-3532
アクアス株式会社
沖縄営業所
那覇市西2-6-11 神里マンション 098-862-2340
株式会社
CRC食品環境衛生研究所 沖縄支所
宜野湾市志真志1-6-1 098-892-1320

※詳しい水質検査機関については、厚生労働省のHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

汚染が判明した場合には

飲用井戸の水が人の健康を害するおそれがあるときや、水質検査の結果、汚染が判明したときは、ただちに使用をやめて、利用者にそのことを知らせるとともに、沖縄市役所へ相談してください。

お問い合わせ

市民部環境課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0609