トップページ > 地域・環境 > 環境 > 公害 > 騒音・振動・悪臭について > 工事等を行う事業者の皆様へ(特定建設作業実施届出について)
更新日:2024年4月15日
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騒音規制法及び振動規制法では、建築・解体工事等により発生する騒音や振動によって、周辺の生活環境が著しく損なわれる事を防止するため、法で定められた地域(指定地域)において、特に著しい騒音や振動を伴う作業(特定建設作業)を行う場合、事前の届出が必要となり、規制に関する基準も定められています。
そのため、市内において工事等を施工しようとする者(元請事業者)は、その作業内容と地域を確認し、特定建設作業を開始する7日前までに所定の届出を提出してください。なお、当該作業が開始したその日で終わるものは届出の必要はありませんが、一日おきに作業をするなど、同一工事現場で断続的に作業を行う場合は届出が必要です。もし、届出が遅れた場合は罰則の対象となりますので、ご注意ください。
また、指定地域外であっても、一部の特定建設作業については、沖縄市公害防止条例によって届出対象としていますので、要件に合わせた届出を行ってください。
環境課には例年、工事による騒音等で度々苦情が寄せられております。その多くは、あいさつもなく急に作業が始まったなど、事前の説明不足が原因で苦情に繋がっているケースがよく見られます。工事を行う事業者の皆様は、下記のことにも十分に配慮し、周辺への影響を少なくするようご協力お願いいたします。
特定建設作業とは、次のア~ウに掲げる作業のことをいいます。これらの作業は大きな騒音や振動を発生させることから、法律及び条例で規制されています。
騒音規制法で指定された地域内で行われる下記の作業は、騒音規制法に基づく届出が必要となります。
振動規制法で指定された地域内で行われる下記の作業は、振動規制法に基づく届出が必要となります。
法で指定された地域外で行われる下記の作業は、沖縄市公害防止条例に基づく届出が必要となります。
騒音規制法及び振動規制法において、特定建設作業にかかる指定地域の状況は、下記のリンクをご覧ください。また、指定地域外は沖縄市公害防止条例の届出対象地域となっています。
騒音・振動・悪臭について
特定建設作業実施の届出は、区域の場所や特定建設作業の種類によっても変わります。下記のフローに従い、該当する届出に工程表および作業を行う付近の見取り図を添付し、作業を開始する7日前までに、2部提出してください。
なお、くい打ち機を使用する作業や油圧ブレーカーを使用する特定建設作業などは、作業方法によって、騒音規制法及び振動規制法の2つの届出を各2部ずつ、提出が必要になることがあります。きちんと確認したうえで、届出を出すようにしてください。※作業方法別の届出例(PDF:85KB)
(1)指定地域内で行われる特定建設作業については、当該作業に伴って発生する騒音等の規制に関する基準が定められています。
※ ただし、下記に該当する作業の場合は、適応除外項目が設けられています。
(2)作業は、下記のように届出を提出した日から早くても7日後からしか作業を行うことができません。期限は7日を短縮することはできないため、早めに提出するようにしてください。
特定建設作業に伴う騒音・振動により苦情が寄せられた場合は、環境課の職員が、工事施工業者に対し、必要な事項の報告を求めることや、立ち入り検査をすることがあります。
特定建設作業に伴って発生する騒音や振動が規制に関する基準に適合せず、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合は、騒音または振動の防止方法の改善や1日における作業時間を最小4時間までに短縮すべきことの勧告または命令を行うことがあります。
届出義務違反(未届、虚偽の届出)、改善命令違反、報告・検査の妨害を行った場合、罰金が科せられます。
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