世帯変更届:世帯主が変わったときや世帯を分けたとき
世帯変更届を提出する必要がある場合は次の場合です。
- 世帯主変更届(世帯主が変わったとき)
※世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。
- 世帯合併届(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離届(同じ世帯の方の一部が住所を変更せず新しい世帯をつくったとき)
- 世帯構成変更届(同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき)
届出ができる方(届出人)
※同じ住所にお住まいでも世帯が分かれている場合や、親族の方でも別世帯の場合は代理人となり、世帯構成を変更する方からの委任状が必要です。
委任状(PDF:131KB)
届出期限
届出日が変更日となります(日付をさかのぼっての変更はできません)。
必要なもの
1.窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
- 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
- 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
本人確認の実施をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2.代理人の方が手続きを行う場合は委任状
代理人の方が手続きを行う場合は、必ず、全て世帯を変更する方が記入した委任状が必要です。
記載不備を防ぐために、委任状の書き方についてをご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
委任状(PDF:131KB)
3.その他
各種お手続きに関して該当する方は、以下をお持ちください。
国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証
届出場所・届出時間
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
お問い合わせ
市民部 市民課
電話 098-939-1212 内線3119