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更新日:2025年12月18日
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| 認可地縁団体 | 公告 | 公告期間(異議を述べることができる期間) |
| 現在、公告はありません。 |
地縁による団体が市長の認可を受け不動産登記できるようになっても、当該不動産の登記名義人の所在が分からない等により、認可地縁団体への名義変更が滞っている不動産について、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が市長へ公告申請し、市長が一定の手続きを経て「公告の結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、不動産登記申請を行うことができるようになりました。(地方自治法第260条の46第1項)
この特例制度は、市長が公告することにより登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、登記の正当性を認めるものではなく、不動産の所有権の有無を確定させるものでもありません。
次の4つの要件をすべて満たし、それを疎明できる資料があれば、所有権の保存または移転の登記をするための公告を求める申請ができます。(地方自治法第260条の46第1項)
1.認可地縁団体が当該不動産を所有していること
2.当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
3.当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地 縁団体の構成員であった者であること
4.当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
所在が判明している登記関係者からは、特例制度の申請を行うことについて事前に同意を得ることが望ましいとされています。
1.事前相談
申請を希望する認可地縁団体は、事前に市民生活課までご相談ください。
2.申請
認可地縁団体は、市長へ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」と必要書類を提出します。
3.審査
市長は、認可地縁団体より提出された資料により要件を確認します。
4.公告
市長は、要件を満たしていると判断した場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて、異議のある関係者は市長へ異議を述べるよう3カ月以上の公告を実施します。
※公告期間中に異議申出があった場合、公告による手続きは中止となります。
5.情報提供
公告期間中に異議申出が無かった場合、市長はそのことを証する情報提供を書面にて認可地縁団体に交付します。
6.登記手続き
認可地縁団体は、情報提供の書面により、法務局において所有権の保存または移転登記を申請する。
当該公告を求める申請を行った認可緑地団体が申請不動産の所有権の保存または登記に関することについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。
提出は郵便でも受け付けます。郵便の場合、以降の連絡のため電話番号を明記してください。
1.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
2.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続者
3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者
※「3」は原則、「1・2」以外の者
提出書類
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Wordファイル)(ワード:18KB)
申請不動産の登記事項証明書
住民票その他市長が必要と認める書類(表参照)
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異議を述べる者が 登記関係者であることを 確認できる書類 |
申出書に記載された 氏名および住所を 確認できる書類 |
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1 |
表題部所有者または所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 |
住民票の写し 戸籍の附票の写し |
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2 |
表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人 |
登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
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3 |
所有権を有することを疎明する者 |
所有権を有することを 疎明するに足りる資料 |
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公告以降の手続きについて
異議がなかった場合
認可地縁団体が不動産の所有または移転の登記をすることについて登記関係者の承認があったものとみなし、市長は認可地縁団体に対して公告内容を証する情報を書面により提供します。
上記の提供を受けた認可地縁団体は、その他の必要な情報を合わせ法務局で手続きすることで、当該認可地縁団体のみの申請により、不動産の所有権の保存または移転の申請が可能となります。
異議があった場合
市長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知され、特例手続きは中止となります。
注意事項
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に記載された事項は、その後の当事者間の協議を円滑にするため、認可地縁団体に通知されます。
この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により、可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものでありません。
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