更新日:2023年12月27日
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この制度は、国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人につき一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。
公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座かつ、一人一口座です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。
この登録される口座を、公的給付支給等口座(以下、「公金受取口座」)と言います。
公金受取口座は、パソコンやスマートフォンを利用して登録することができます。
令和5年9月30日(土曜日)まで、市役所内のマイナポイント申込支援ブースで、マイナポイント申込の手続き支援と併せて、公金受取口座の登録支援を行っています。
なお、令和5年10月以降は、公金受取口座の登録支援は行いませんのでご注意ください。
詳しくは、「マイナポイント申込支援について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
1) 本人のマイナンバーカード
2) マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号
(利用者証明用パスワード及び券面事項入力補助用パスワード)
3) マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン・ICカードリーダー)
4) マイナポータルアプリのインストール
5) 本人名義の金融機関の情報(金融機関名・支店・口座番号等)
1. マイナポータルでの登録
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じて登録することができます。登録した公金受取口座は、マイナポータルでいつでも確認、変更及び削除を行うことができます。
登録方法は、「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
2. 所得税の確定申告(還付申告)の際の登録
所得税の確定申告(還付申告)を行う方は、還付金の受取先として指定する口座を、公金受取口座として登録申請することができます。
登録方法は、「所得税の確定申告で公金受取口座の登録申請を行う方法(デジタル庁)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
3. 金融機関の窓口等での登録(令和6年度以降開始予定)
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお掛けいただき、音声ガイダンスに従って「6番:公金受取口座登録制度」を選択してください。
(受付時間)
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
沖縄市役所では、制度に関する内容はお応えできかねますので、予めご了承ください。
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