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更新日:2022年3月1日

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市税を納付期限内に納められなかった場合どうなりますか

納期限を過ぎても税金を納めない方には督促状の送付や催告が行われますが、それでも納めない方には、税金をきちんと納めている方々との公平さを保つために滞納処分を実施しています。
滞納処分として不動産、預貯金や軍用地料等の債権、自動車等の差押えを実施しますが、差押えた後も納付しない場合は、財産の公売等を行い、市税に充てることになります。こうした差押え、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内納付のご協力をお願いし致します。
なお、納期内での納税が困難な方は、【納税課】にてご相談下さい。

お問い合わせ

総務部 納税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023