償却資産とは具体的にはどのようなものですか
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。
具体的に例示をすると次のようなものです。
- 構築物:
受電・変電設備、庭園、門、塀・緑化施設等の外構工事、舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール等
- 機械及び装置:
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、駐車場の機械設備等
- 船舶:
ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船等
- 航空機:
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
- 車両及び運搬具:
大型特殊自動車(分類記号が「0,00~09,000~099」「9,90~99,900~999」の車両)、貨車等
- 工具、器具及び備品:
検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等
- (注1)償却資産の対象から除かれるもの
- 無形減価償却資産(鉱業権、営業権等)
- 自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
- 20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
- (注2)下記に掲げる資産も申告対象となります
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供しているもの
- 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
- 改良費(資本的支出…新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
- 家屋に施した建築設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの
- 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
- 賃借人の施した家屋の内部造作及び設備(賃借人の方から申告していただきます)
償却資産の申告について
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。1月1日現在、市内で事業を営み、事務機器・店舗用備品・各種機械工具などの事業用償却資産をお持ちの方には、固定資産税が課税されます。年内に「償却資産申告書」をお送りしますので、1月31日までに償却資産のある区の市役所に提出してください。
申告用紙が届かない方、不明な点がある方はご連絡ください。
申告先:資産税課
お問い合わせ先
資産税課
電話098-939-1212 内線2257 FAX098-982-1023