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更新日:2022年3月1日

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償却資産とは具体的にはどのようなものですか

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。

具体的に例示をすると次のようなものです。

  • 構築物:
    受電・変電設備、庭園、門、塀・緑化施設等の外構工事、舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール等
  • 機械及び装置:
    各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、駐車場の機械設備等
  • 船舶:
    ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船等
  • 航空機:
    飛行機、ヘリコプター、グライダー等
  • 車両及び運搬具:
    大型特殊自動車(分類記号が「0,00~09,000~099」「9,90~99,900~999」の車両)、貨車等
  • 工具、器具及び備品:
    検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等
    • (注1)償却資産の対象から除かれるもの
      • 無形減価償却資産(鉱業権、営業権等)
      • 自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
      • 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
      • 20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
    • (注2)下記に掲げる資産も申告対象となります
      • 福利厚生の用に供するもの
      • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供しているもの
      • 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
      • 改良費(資本的支出…新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
      • 家屋に施した建築設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの
      • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
      • 賃借人の施した家屋の内部造作及び設備(賃借人の方から申告していただきます)

償却資産の申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。1月1日現在、市内で事業を営み、事務機器・店舗用備品・各種機械工具などの事業用償却資産をお持ちの方には、固定資産税が課税されます。年内に「償却資産申告書」をお送りしますので、1月31日までに償却資産のある区の市役所に提出してください。

申告用紙が届かない方、不明な点がある方はご連絡ください。

申告先:資産税課

お問い合わせ先

資産税課

電話098-939-1212 内線2257 FAX098-982-1023

お問い合わせ

総務部資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023