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更新日:2022年3月1日

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固定資産税:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合は

固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日の賦課期日において、所有する者に課税することとなっており、1月2日以降に建物を取り壊してもその年度分の固定資産税は課税されます。
また、年の途中に完成した建物については、翌年度から課税対象となります。

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