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トップページ > よくある質問 > 引越・住まい > 固定資産税:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合は
更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日の賦課期日において、所有する者に課税することとなっており、1月2日以降に建物を取り壊してもその年度分の固定資産税は課税されます。 また、年の途中に完成した建物については、翌年度から課税対象となります。
お問い合わせ
総務部資産税課
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
電話番号:098-939-1212
ファクス番号:098-982-1023
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