更新日:2024年5月15日
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令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
「個人住民税」の定額減税の概要は以下のとおりです。
※ 所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である納税義務者
<対象外>
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える者
・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である者
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる者
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる者
※1 今回の定額減税は、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である所得割の納税義務者に係る所得割額から控除するものであり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
※2 国内に住所を有する者に限ります。
納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族(国内居住者に限ります。)1人につき1万円の定額減税額が所得割額から控除されます。
※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者については、令和7年度分の個人住民税において1万円を所得割額から控除されます。
(同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者)
<減税額の算定例>
前年の合計所得金額が1,805万円以下 かつ
控除対象配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
・個人住民税所得割の定額減税額 1万円×3人=3万円 ・・・ 3万円の減税
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税(後)の年税額」を令和6年 7月分~令和7年5月分の 11 か月で均した税額を徴収します。
「定額減税(前)の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6 月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期 分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除し徴収します。
「定額減税(前)の年税額」をもとに算出した令和6年10 月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12 月分以降の特別徴収税額から順次控除し徴収します。(仮特別徴収税額からは控除しません。)
ただし、令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分及び8月分は上記普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年 10 月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定対象になりませんが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額又は、個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、別途給付金(調整給付)が支給される予定です。
給付金の詳細は内閣官房ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
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