更新日:2024年3月1日
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「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(令和6年法律第1号)が成立・施行され、令和6年能登半島地震により住宅・家財等や事業用資産等に生じた損失の金額について、令和5年分所得税の確定申告等において雑損控除の特例等が適用できることとなりました。
国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」ページ内の「災害により住宅や家財などに被害を受けた方」欄に各種リーフレットの掲載がございますので、住宅や家財など被害にあわれた方については以下のリンク先をご参照の上、最寄りの税務署などへお問い合わせ下さい。
【国税庁】災害により住宅や家財などに損害を受けた方(外部サイトへリンク)