更新日:2025年11月28日
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マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、令和7年12月2日以降、健康保険被保険者証が廃止となるため、健康保険被保険者証によって雇用関係を確認することが出来なくなります。
今後の対応につきましては、下記の書類により雇用関係の確認を行いますのでご留意ください。
1.雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
2.健康・厚生年金保険標準報酬決定通知書
3.住民税特別徴収税額通知書
4.監理技術者資格者証
5.雇用証明書の写し
6.その他上記に準ずる資料
「5.雇用証明書の写し」をご提出いただく場合は以下の事項をすべて記載頂くようお願い致します。
当該技術者の氏名、生年月日、雇用開始年月日
所属する会社の住所、商号又は名称、証明者氏名
証明年月日
沖縄市役所契約管財課 契約担当
TEL 098-939-1212 内線(2093・2099)
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