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更新日:2023年10月17日
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個人情報保護法の改正令和3年5月に交付された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」といいます。)が適用されることになりました。
詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(外部サイトへリンク)
沖縄市における個人情報の取扱い等については、これまでの沖縄市個人情報保護条例に基づく運用から、令和5年4月1日以降は改正個人情報保護法に基づく運用に変更となります。これに対応するため、改正個人情報保護法の施行に必要な事項等を定めた「沖縄市個人情報保護法施行条例」を制定しました。
改正個人情報保護法及び沖縄市個人情報保護法施行条例の概要(PDF:660KB)
請求者 | 請求時に提示又は提出が必要な本人確認の書類 | |
窓口での請求 | 郵送による請求 | |
本人 | 運転免許証、健康保険の被保険者証(住所の記載があるもの)、個人番号カード等(以下「運転免許証等」) | 左記の書類の複写物※ |
住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※ | ||
法定代理人 | 法定代理人本人の運転免許証等 | 左記の書類の複写物※ |
法定代理人の資格を証明する戸籍謄本または登記事項証明書(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。) | 左記の書類 | |
法定代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※ | ||
任意代理人 | 任意代理人本人の運転免許証等 | 左記の書類の複写物※ |
任意代理人の資格を証明する委任状 ただし、以下の①でない場合は②を添付する。 ①委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)を添付する。 ②委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物※ |
左記の書類 | |
任意代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※ | ||
※個人番号カードの複写物を郵送する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては個人番号の記載がある場合、当該個人番号を黒塗りして提出してください。 ※被保険者証の複写物を郵送する場合は、保険者番号・被保険者等記号・番号を黒塗りして提出してください。 |
開示請求に対する決定期限 | 決定期限の延長 | (延長した場合)合計の決定期限 |
請求があった日の翌日から起算して14日以内 | 16日以内 | 30日以内 |
保有個人情報の開示を希望する場合は、原則として開示決定後30日以内に開示実施の申出を書面により行う必要があります。なお、開示請求書に希望する開示の方法を記入し、当該記入事項により開示の実施が可能である場合は、申出を省略することができます(請求時の記入は任意です。)。
ただし、遺族等の生存する個人を識別することができるときに限り、その個人を本人とする開示請求が可能となる場合があります。詳しくは、その死者に関する情報を保有する担当部署または総務部総務課情報公開担当までご相談ください。
ただし、写しの作成や郵送に係る費用については、請求者ご本人の負担となります。