○沖縄市消防署就業規程
(平成23年3月31日消本訓令第3号)
改正
令和3年4月1日消本訓令第2号
(趣旨)
第1条
この訓令は、消防署(出張所も含む)の就業について必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条
消防署の勤務は、三交替制勤務とする。
2
三交替制勤務の職員を等しく3部に分け、交替制によって勤務するものとし、その名称は第1警備係、第2警備係及び第3警備係とする。
(交替の際の点呼、点検)
第3条
点呼は、毎朝8時30分に指揮監督の任にあるものが点検者となり、これに継ぐ者が指揮者となって行う。
2
交替は、その時間の勤務員を除き全員集合し、これから勤務に就く係員を右翼に、勤務を解かれる係員は左翼に整列して点検者の点呼を受けなければならない。
3
消防長は、前項の点呼を月1回行うものとする。
4
勤務を解かれる係員は、点呼前までに機械器具の整備、点検を行い、点検引継簿(様式第1号)に定める引継簿に必要事項を記入し、所定の引き継ぎを終了しておかなければならない。
(交替の際の遵守事項)
第4条
職員は、勤務交替に際し、次の事項を守らなければならない。
(1)
非番となる職員は、勤務に就く係の責任者から勤務に就く準備が完了した旨の申し渡しがあって、直属の責任者から退庁の命令があるまでは職場を去ってはならない。
(2)
これから勤務に就く係の責任者は、交替に際し、所要の人員以下でその勤務を交替してはならない。
(3)
勤務に就く職員が急用又はその他の都合により就業できないにもかかわらず、当日の勤務所要人員が不足することから年休を承認できない場合、当日の勤務責任者は、署長の許可を得て他の係の職員と交替勤務させることができる。
(4)
前号の交替勤務は、同一の資格又は階級を有する職員に限るものとする。
(5)
交替勤務によって就業した職員は、当日の勤務責任者の命に従い、その者の業務と責任を遂行しなければならない。
(6)
当日の勤務責任者は、署所間において所要人員が不足している係へ移動配置をさせることができる。
第5条
交替時間に火災又はその他の災害等が発生した場合、非番になる職員といえども消防長の許可なくしては、その勤務を免ぜられない。
(簿冊)
第6条
職員が勤務する場合、消防日誌(様式第2号)に勤務員の階級、氏名を記載するほか、諸休暇者の階級、氏名も記載して責任の所在を明らかにするとともに、当日の勤務内容及び取扱事項を詳細に記載しなければならない。
(通信勤務)
第7条
通信勤務は、1人2時間勤務として通信勤務報告書(様式第3号)に押印し、それぞれ定められた場所で勤務しなければならない。
2
勤務中の見聞や取り扱った事項については、交替の際、詳細を次に勤務する係員へ申し送らなければならない。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日消本訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
点検引継簿
様式第2号(第6条関係)
消防日誌
様式第3号(第7条関係)
通信勤務報告書