○沖縄市車両管理規程
(平成17年9月29日訓令第8号)
改正
平成19年9月3日訓令第27号
平成25年7月23日訓令第14号
沖縄市車両管理規程(昭和54年沖縄市規程第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この訓令は、市の有する車両の適正な管理、運行について必要な事項を定め、もって車両の効率的な運用と事務処理の迅速化を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
車両 市が所有又は貸借する車両で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車をいう。
(2)
共用車 総務部契約管財課で管理する車両をいう。
(3)
事業車 共用車以外の車両をいう。
(車両の管理)
第3条
車両の保管及び管理並びに車両の使用者(以下「使用者」という。)の指揮監督は、共用車にあっては総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)、事業車にあっては、当該事業車の所属する課等の長(以下「所属長」という。)が行うものとする。
2
契約管財課長は、車両の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、所属長に対し必要な措置を求めることができる。
(異動報告等)
第4条
所属長は、車両の購入、貸借、廃車等により異動が生じたときは、直ちに契約管財課長に報告しなければならない。
(使用時間)
第5条
車両の使用時間は、勤務時間内とする。
ただし、共用車にあっては契約管財課長が、事業車にあっては所属長が必要と認める場合は、この限りでない。
(使用基準)
第6条
車両は、公務のため必要と認められる場合に限り使用することができる。
2
前項の規定にかかわらず、各課等において外部団体等への貸出用として購入又は賃借した車両については、所属長は必要な事項を定め、これを貸し出すことができる。
(使用申込等)
第7条
共用車の使用の申込みは、使用予定日の2週間前からできるものとする。
ただし、契約管財課長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
2
前項の使用の申込みについては、使用内容を過大又は過小に見積もり、車両の適正な運行管理を妨げてはならない。
(配車の決定)
第8条
契約管財課長は、前条第1項による申込みを受けたときは、第6条に規定する使用基準及び使用内容を勘案し配車するものとする。
[
第6条
]
(使用の変更等)
第9条
使用者は、配車の決定後において使用の取りやめ又は変更をしようとする場合は、共用車にあっては契約管財課長に、事業車にあっては所属長に連絡し、変更の場合はその承認を受けなければならない。
(応急措置)
第10条
災害その他緊急事態が発生した場合、又は発生するおそれのある場合は、契約管財課長は車両の使用を停止又は制限し、その他臨機の措置をとることができる。
(使用者の責務)
第11条
使用者は、車両の運転にあたっては常に関係法令を遵守し、安全な運行に努めなければならない。
2
使用者は、車両を運行するにあたり、車両始業前の仕業点検及び運行状況を仕業点検表(様式第1号)及び運行日誌(様式第2号)に必要事項を記入し、共用車にあっては契約管財課長に、事業車にあっては所属長に報告しなければならない。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
(事故等の報告)
第12条
使用者は、交通事故、車両の故障等が発生した場合は、法令に定める処置を迅速的確に行ない、共用車にあっては契約管財課長に、事業車にあっては所属長に報告し、指示を受けなければならない。
2
使用者は、事故の内容について速やかに事故報告書(様式第3号)により、共用車にあっては契約管財課長に、事業車にあっては所属長に報告しなければならない。
[
様式第3号
]
(安全運転管理者)
第13条
車両の安全運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を、総務部契約管財課及び必要な課に置く。
2
安全運転管理者を補助させるため、道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を、総務部契約管財課及び必要な課に置く。
(整備管理者)
第14条
車両の点検整備及び管理を適正に行わせるため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に基づき総務部契約管財課及び必要な課に整備管理者を置く。
(点検整備)
第15条
車両の点検整備は次に掲げる区分により行う。
(1)
運行開始前に行う仕業点検
(2)
道路運送車両法に基づく定期点検整備
(管理台帳)
第16条
契約管財課長及び所属長は、車両の管理を明らかにしておくため車両管理台帳(様式第4号)を作成し、必要な事項を記録しておかなければならない。
(雑則)
第17条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月3日から施行する。
附 則(平成19年9月3日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月23日訓令第14号)
この訓令は、平成25年7月23日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
仕業点検表
その1
その2
様式第2号(第11条関係)
運行日誌
その1
その2
様式第3号(第12条関係)
事故報告書