○沖縄市母子生活支援施設条例施行規則
(令和6年10月8日規則第35号)
沖縄市立母子生活支援施設条例施行規則(昭和49年沖縄市規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市母子生活支援施設条例(令和4年沖縄市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(定員)
第3条 施設の定員は、12世帯とする。
(母子保護の実施基準等)
第4条 母子保護の実施は、市内在住の保護者が次の各号のいずれかに該当する女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けているところがあると認められる場合に、その保護者及び児童について行うものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した者であって現に婚姻をしていないもの
(3) 婚姻によらないで母となった者であって、現に婚姻をしていないもの
(4) 配偶者の生死が明らかでない者
(5) 配偶者から遺棄されている者
(6) 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者
(7) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(8) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(入所の申請)
第5条 条例第9条の規定により施設に入所しようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 母子生活支援施設入所許可申請書(様式第1号)
(2) 医師の診断書
(3) 戸籍謄本
(4) 所得証明書又は市民税課税証明書
(入所の許可)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、第4条の母子保護の実施基準等に基づく審査の上、入所の適否を決定し、申請者に母子生活支援施設入所許可・不許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(退所の届出)
第7条 施設を退所しようとする者は、母子生活支援施設退所届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(入所許可の取消し等)
第8条 市長は、条例第10条の規定による入所許可の取消し又は利用の制限若しくは退所を命じるときは、母子生活支援施設(入所許可取消・利用制限・退所)通知書(様式第4号)を当該入所者に通知するものとする。
(母子保護の実施に要する費用の徴収)
第9条 条例第13条第1項の母子保護の実施に要する費用の徴収の基準額は、別表のとおりとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
母子生活支援施設徴収金基準額表
階属区分及び世帯区分徴収金基準額(月額)
A階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯0円
B階層A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯0円
C階層A階層及びB階層を除き前年分所得税非課税世帯でかつ前年度分市町村民税課税世帯500円
D階層A階層及びB階層を除き前年分所得税課税世帯第1階層前年の所得税課税額が2,999円以下の世帯1,000円
第2階層前年の所得税課税額が3,000円以上4,800円以下の世帯1,250円
第3階層前年の所得税課税額が4,801円以上9,600円以下の世帯1,500円
第4階層前年の所得税課税額が9,601円以上16,800円以下の世帯1,750円
第5階層前年の所得税課税額が16,801円以上24,000円以下の世帯2,100円
第6階層前年の所得税課税額が24,001円以上32,400円以下の世帯2,450円
第7階層前年の所得税課税額が32,401円以上42,000円以下の世帯2,800円
第8階層前年の所得税課税額が42,001円以上の世帯3,000円
様式第1号(第5条関係)
母子生活支援施設入所許可申請書

様式第2号(第6条関係)
母子生活支援施設入所許可・不許可通知書

様式第3号(第7条関係)
母子生活支援施設退所届

様式第4号(第8条関係)
母子生活支援施設(入所許可取消・利用制限・退所)通知書