○沖縄市母子生活支援施設条例施行規則
(令和6年10月8日規則第35号)
沖縄市立母子生活支援施設条例施行規則(昭和49年沖縄市規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
(定員)
(母子保護の実施基準等)
(入所の申請)
(入所の許可)
(退所の届出)
(入所許可の取消し等)
(母子保護の実施に要する費用の徴収)
(委任)
別表(第9条関係)
階属区分及び世帯区分徴収金基準額(月額)
A階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯0円
B階層A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯0円
C階層A階層及びB階層を除き前年分所得税非課税世帯でかつ前年度分市町村民税課税世帯500円
D階層A階層及びB階層を除き前年分所得税課税世帯第1階層前年の所得税課税額が2,999円以下の世帯1,000円
第2階層前年の所得税課税額が3,000円以上4,800円以下の世帯1,250円
第3階層前年の所得税課税額が4,801円以上9,600円以下の世帯1,500円
第4階層前年の所得税課税額が9,601円以上16,800円以下の世帯1,750円
第5階層前年の所得税課税額が16,801円以上24,000円以下の世帯2,100円
第6階層前年の所得税課税額が24,001円以上32,400円以下の世帯2,450円
第7階層前年の所得税課税額が32,401円以上42,000円以下の世帯2,800円
第8階層前年の所得税課税額が42,001円以上の世帯3,000円