○沖縄市上下水道局における沖縄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程
(令和4年9月14日上下水道局訓令第7号)
改正
令和6年5月15日上下水道局訓令第2号
令和6年7月30日上下水道局訓令第3号
(趣旨)
第1条 沖縄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和2年沖縄市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、沖縄市上下水道局において情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要な事項を定めるものとする。
(条例の適用を受けない手続きへの適用)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が所管する手続きのうち、条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものについて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合は、条例及びこの訓令の例による。ただし、他の条例等に特別の定めのある場合は、この限りではない。
(電子情報処理組織を使用する方法等により行う手続等)
第3条 条例及びこの訓令の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法で手続等を行うものは、別表に定めるとおりとする。
2 前項の場合において、管理者は、あらかじめ、その根拠となる条例等の名称及び条項、対象となる手続等並びに当該使用を開始する日を別記様式により告示するものとする。
(規則の準用)
第4条 この訓令で定めるもののほか、条例の施行については沖縄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和2年沖縄市規則第59号)の規定の例による。
附 則
この訓令は、令和4年9月14日から施行する。
附 則(令和6年5月15日上下水道局訓令第2号)
この訓令は、令和6年5月15日から施行する。
附 則(令和6年7月30日上下水道局訓令第3号)
この訓令は、令和6年7月30日から施行する。
別表(第3条関係)
根拠となる条例等の名称及び条項対象となる手続等開始する日
名称条項
沖縄市給水条例第11条水道の使用開始の届出令和4年11月15日
第16条水道の使用中止の届出
沖縄市情報公開条例第7条第1項公文書公開請求令和6年4月2日
沖縄市給水条例施行規程第20条第1項水道料金及び下水道使用料の徴収に係る口座振替手続令和6年7月30日
沖縄市下水道条例第25条第2項
別記様式(第3条関係)