○沖縄市立学校職員のハラスメント防止等規程
(令和4年2月25日教委訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、良好な職場環境の確保、職員の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 市立小学校、中学校に勤務する県費負担職員をいう。
(2) 職場 職員が勤務に従事する場所(職員が通常勤務している場所以外の場所も含む。)をいう。
(3) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。
(ア) セクシュアル・ハラスメント 職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外における他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。
(イ) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職場内外を問わず、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。
(ウ) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場内外を問わず、上司又は同僚からの言動(妊娠し、若しくは出産したこと又は育児休業、介護休業等の利用に関する言動のことをいう。)により、妊娠し、若しくは出産した女性職員又は育児休業、介護休業等を申請し、若しくは取得した男女職員の職場環境が害されることをいう。
(エ) その他のハラスメント (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、嫌がらせ、いじめ、強制等により他の職員の人格の否定や尊厳を傷つける言動をいう。
(4) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の職場環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(学校長の責務)
第3条 学校長は、職員がその勤務能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに関する申出又は相談(以下「相談」という。)、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、お互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認めハラスメントをしてはならない。また、児童生徒等に対しても同様であること。
2 職員を監督する地位にある者(他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者で校長以外の職員をいう。)は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等)
第5条 学校長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識啓発及び知識の向上を図り、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(相談員の設置等)
第6条 ハラスメントに関する相談に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、次に掲げる者とする。
(1) 管理職の職にある者及び校長の指名する職員
(2) 教育委員会指導部指導課管理職の職にある者(以下「指導課」という。)
(相談の方法)
第7条 相談者は、口頭、文書その他適当な方法により相談員に対して相談を行い、迅速かつ適切な対応を求めることができる。
(相談の処理)
第8条 相談員は、相談者から相談を受けたときは、公正で客観的な立場から当該内容の迅速かつ適切な解決のために、相談者、当事者又は学校長その他教職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)に対する助言等を行うものとする。
2 相談員は、相談者が安心して相談できるように、他の者に見聞きされない場所で応対する等の配慮をしなければならない。
3 相談員は、自身の助言等で相談内容の改善が期待できるものを除き、事実関係調査の必要性や人事上の措置を講ずる必要性がある場合には、相談者に予め了承を得た上で、相談内容を指導課に報告しなければならない。
4 指導課は、事実関係の調査、当事者及び管理監督者に対する助言、指導又は人事上の措置を講ずるため、必要に応じて関係機関や関係者等と連携をとることができる。
(対応措置)
第9条 沖縄市教育委員会は、被害者に対して可能な限り最善の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 公正な事実関係の調査の結果、職員にハラスメントの事実が確認された場合、沖縄市教育委員会は、任命権者である沖縄県教育委員会に対し、当該調査結果を報告するものとする。
(プライバシーの保護等)
第10条 相談の処理に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に留意し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年3月1日から施行する。