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○沖縄市立学校職員のハラスメント防止等規程
(趣旨)
(定義)
(学校長の責務)
(職員の責務)
(研修等)
(相談員の設置等)
(相談の方法)
(相談の処理)
3 相談員は、自身の助言等で相談内容の改善が期待できるものを除き、事実関係調査の必要性や人事上の措置を講ずる必要性がある場合には、相談者に予め了承を得た上で、相談内容を指導課に報告しなければならない。
(対応措置)
(プライバシーの保護等)
(補則)
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