○沖縄市こども発達支援センター条例
(令和2年12月28日条例第29号)
改正
令和7年12月26日条例第39号
沖縄市かりゆし交流センター条例(平成元年沖縄市条例第5号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、人と人とのふれあいの中で、障がい児及び発達に支援を必要とする児童(以下「発達支援児童」という。)の心身ともに健やかな育成を図り、もって児童福祉の向上に寄与するため、沖縄市こども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 沖縄市こども発達支援センター
位置 沖縄市知花六丁目36番29号
(事業)
第3条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)に関すること。
(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)に関すること。
(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)に関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第19項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)に関すること。
(5) 発達支援児童の発達に係る相談に関すること。
(6) 発達支援児童に係る関係機関との連携その他の地域支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、発達支援児童を支援するために必要な事業
(利用者の範囲)
第4条 発達支援センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 児童発達支援 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)に係る市内に住所を有する就学前の発達支援児童及びその保護者
(2) 保育所等訪問支援 通所給付決定に係る市内に住所を有する発達支援児童で保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通うもの及びその保護者
(3) 障害児相談支援 法第21条の5の6第1項若しくは第21条の5の8第1項の申請又は通所給付決定に係る市内に住所を有する発達支援児童の保護者
(4) 計画相談支援 障害者総合支援法第20条第1項若しくは第24条第1項の申請又は第19条第1項に規定する支給決定に係る市内に住所を有する発達支援児童の保護者
(5) 前条第5号から第7号までに掲げる事業 市内に住所を有する発達支援児童及びその保護者、関係機関その他市長が必要と認めるもの
(利用の承認)
第5条 発達支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に際して、発達支援センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の承認の取消し等)
第6条 市長は、発達支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、発達支援センターの利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用者が承認を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段によって利用の承認を受けたとき。
(4) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 発達支援センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(6) 疾病その他の事由により他の利用者の利用に支障を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、発達支援センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による利用の承認の取消し又は利用の制限若しくは停止によって利用者が被った損失については、市はその責めを負わない。
(利用料)
第7条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の利用料を納めなければならない。
(1) 児童発達支援及び保育所等訪問支援を利用した発達支援児童の保護者 法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 障害児相談支援を利用した発達支援児童の保護者 法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 計画相談支援を利用した発達支援児童の保護者 障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により発達支援センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市かりゆし交流センター条例の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市こども発達支援センター条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(令和7年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。