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○沖縄市こども発達支援センター条例
沖縄市かりゆし交流センター条例(平成元年沖縄市条例第5号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
(名称及び位置)
(事業)
(利用者の範囲)
(利用の承認)
(利用の承認の取消し等)
第6条 市長は、発達支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、発達支援センターの利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(利用料)
(損害賠償義務)
(委任)
(施行期日)
(準備行為)
(経過措置)
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