○沖縄市奨学金給付規則
| (令和2年3月23日教委規則第2号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、意欲があるにもかかわらず経済的な理由で大学等への進学が困難な市民に対して高等教育への進学機会を確保することにより、優秀な人材を育成することを目的とする奨学金の給付について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 奨学金 大学等の入学に必要な費用に対して教育長が給付する給付金をいう。
(2) 奨学生候補者 奨学生候補者として教育長が認定した者をいう。
(3) 奨学生 奨学金の給付を受けることができる者として教育長が認定した者をいう。
(4) 奨学生補欠候補者 奨学生候補者及び奨学生に欠員が生じた場合において、奨学生候補者とすることができる者として教育長が認定した者をいう。
(5) 大学等 次に掲げるものをいう。
ア 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業能力開発大学校
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の学部、短期大学の学科及び専修学校の専門課程
(6) 高等学校等 次に掲げるものをいう。
ア 高等学校(専攻科及び別科を除く)
イ 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く)
ウ 特別支援学校の高等部
エ 専修学校の高等課程
オ 高等専門学校(専攻科を除く)
(給付対象者)
第3条 給付対象となる者は、大学等へ進学する次の各号の要件全てに該当する者とする。
(1) 高等学校等に在籍し、奨学金の予算が所属する会計年度末日までに卒業見込みの者(高等専門学校に限っては、奨学金の予算が所属する会計年度末日までに3年次修了見込みの者)又は高等学校卒業程度認定試験(平成17年文科省令1号)に合格後1年以内の者で大学等に入学していない者
(2) 意欲のある者
(3) 経済的理由により大学等に入学することが困難であると認められる者
(4) 申請時点において、本市に1年以上継続して住民登録がある者
(5) 奨学生候補者として、過去に当該申請をしたことのない者
(6) その他教育長が定める要件
2 前項に関わらず、教育長が適当と認める者
(奨学金)
第4条 奨学金の対象となる経費及び給付額は、次のとおりとする。
| 種類 | 対象経費 | 給付額 |
| 入学支度金 | 入学手続きに際して大学等に納めるべき入学金及び施設整備費に該当する経費 | 300,000円以内 |
2 前項の対象経費と同様の奨学金を別に受けている者は、大学等に納めるべき金額を超えて奨学金を受給することができない。
(募集人数)
第5条 奨学生の募集人数については、予算の範囲内で教育長が定める。
(奨学生候補者の認定申請)
第6条 奨学金の給付を受けようとする者は、教育長に奨学生候補者認定申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請について、申請者が未成年者の場合は、法定代理人の同意を得るものとする。
(奨学生候補者及び奨学生補欠候補者の選定方法)
第7条 教育長は、前条の認定申請を奨学生選定委員会において審査し、奨学生候補者及び奨学生補欠候補者を選定する。
2 教育長は、前項の選定結果を申請者へ通知するものとする。
3 前2項の奨学生候補者資格は、奨学金の予算が所属する会計年度の末日までとする。また、奨学生補欠候補者については別に定める。
4 奨学生候補者及び奨学生に欠員が生じた場合において、予算の範囲内で奨学生補欠候補者を奨学生候補者とすることができる。
(奨学金の給付申請)
第8条 奨学生候補者は、奨学金の給付を受ける要件が整った場合は、教育長に給付申請をすることができる。
2 前項の申請は、奨学金の予算が所属する会計年度末日までにしなければならない。
(奨学金の給付決定)
第9条 教育長は、前条に規定する給付申請を受理したときは、当該給付申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、奨学金の給付を決定する。
2 前項の決定は、奨学生として認定した旨を通知するものとする。
(申請内容の変更)
第10条 奨学生は、前条の給付決定を受けた内容に変更がある場合には、別に定める申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育長は、前項の申請内容について、変更を認めたときは、当該奨学生に通知するものとする。
(奨学金の給付)
第11条 奨学金は、第9条の規定によって給付決定を受けた奨学生に対し給付する。
[第9条]
(指示)
第12条 教育長は、奨学生が奨学金の給付決定を履行していないと認めるときは、当該奨学生に対し、当該奨学金について履行すべきことを指示することができる。
2 教育長は、前項の規定により奨学生に対して指示を行うときは、奨学金履行指示書により通知する。
(報告)
第13条 奨学生は、前条の規定により教育長から指示を受けたときは、奨学金報告書により報告しなければならない。
(辞退の届出)
第14条 奨学生が奨学金の受給を辞退するときは、教育長に届け出なければならない。
(給付決定の取消し)
第15条 教育長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、奨学金の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付の決定を受けたとき。
(2) 奨学金を対象経費外の用途に使用したとき。
(3) この規則の要件を満たしていないことが判明したとき。
(4) 第18条に規定する納付の証明及び第19条に規定する入学の証明がなかったとき。
(5) 対象経費について大学等から減免を受けているとき。
(6) 天災地変その他予算の執行に特別の事情が生じたとき。
2 教育長は、前項の規定によって、給付決定を取消した場合は、別に定める取消通知により奨学生に通知する。
(奨学金の返還)
第16条 教育長は、前2条の規定により奨学金の受給を辞退又は給付決定を取消した場合は、既に給付した奨学金の全部又は一部を期限を定めて返還することを奨学生に指示することができる。
(違約金及び延納利息)
第17条 教育長は、前条の規定により奨学金の返還を指示したときは、その指示に係る奨学金の返還事由の発生日から返還までの日数に応じ、当該奨学金の額につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項に定める利率の割合で計算した違約金を奨学生へ請求することができる。
2 第1項の規定により違約金を納付しなければならない場合において、奨学生の納付した金額が返還を指示された奨学金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を指示された奨学金に充てられたものとする。
3 教育長は、奨学生が奨学金を返還すべき期限までに納付しなかった場合は、納付期限(前条の期限をいう。)の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条第2項に定める利率の割合で計算した延納利息を奨学生へ請求することができる。
4 第3項の規定により延納利息を納付しなければならない場合において、返還を指示された奨学金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延納利息の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(納付の証明)
第18条 奨学生は、大学等が発行する入学金等の請求書及び納付を証明する書類の写しを奨学金の予算が所属する会計年度末日までに教育長に提出しなければならない。
(入学の証明)
第19条 奨学生は、入学した大学等が発行する入学証明書の写しを入学後1箇月以内に教育長に提出しなければならない。
(奨学金の減額)
第20条 奨学生が入学した大学等が対象経費について減免を決定した場合は、その減免額を証明する書類の写しを減免決定通知後1箇月以内に教育長に提出しなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、奨学金の給付について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月13日教委規則第5号)
|
|
この規則は、令和7年5月13日から施行する。
附 則(令和8年4月7日教委規則第5号)
|
|
この規則は、令和8年4月7日から施行する。