|
○沖縄市奨学金給付規則
(目的)
(定義)
(給付対象者)
(奨学金)
(募集人数)
(奨学生候補者の認定申請)
(奨学生候補者及び奨学生補欠候補者の選定方法)
(奨学金の給付申請)
(奨学金の給付決定)
(申請内容の変更)
(奨学金の給付)
(指示)
(報告)
(辞退の届出)
(給付決定の取消し)
(奨学金の返還)
(違約金及び延納利息)
2 第1項の規定により違約金を納付しなければならない場合において、奨学生の納付した金額が返還を指示された奨学金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を指示された奨学金に充てられたものとする。
(納付の証明)
(入学の証明)
(奨学金の減額)
(委任)
|